独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法施行令《本則》

法番号:2016年政令第12号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 2003年法律第114号第19条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 及び第7項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (審議会等で政令で定めるもの)

1項 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法 以下「」という。第16条の2第3項 《3 文部科学大臣は、基本指針を定め、又は…》 変更しようとするときは、審議会等国家行政組織法1948年法律第120号第8条に規定する機関をいう。で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。 の審議会等で政令で定めるものは、中央教育審議会とする。

1条の2 (借換えの対象となる長期借入金又は債券等)

1項 第19条第2項 《2 前項に規定するもののほか、機構は、長…》 期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。 ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。 本文の政令で定める長期借入金又は債券は、同条第1項の規定により施設費貸付事業に必要な費用に充てるためにした長期借入金又は発行した債券(同条第2項の規定によりした長期借入金又は発行した債券を含む。以下この条において「 既往の長期借入金等 」という。)とし、法第19条第2項ただし書の政令で定める期間は、次条の文部科学省令で定める期間から当該 既往の長期借入金等 の償還期間を控除した期間を超えない範囲内の期間とする。

2条 (長期借入金又は債券の償還期間)

1項 第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 の規定による長期借入金又は債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は当該債券の発行により調達する資金の使途に応じて文部科学省令で定める期間を超えてはならない。

3条 (長期借入金の借入れの認可)

1項 独立行政法人大学改革支援・学位授与 機構 以下「 機構 」という。)は、 第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により長期借入金の借入れの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 借入れを必要とする理由

2号 長期借入金の額

3号 借入先

4号 長期借入金の利率

5号 長期借入金の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 その他文部科学大臣が必要と認める事項

2項 前項の申請書には、長期借入金の借入れにより調達する資金の使途を記載した書面を添付しなければならない。

4条 (機構債券の形式)

1項 第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により発行する債券(以下「 機構債券 」という。)は、無記名利札付きとする。

5条 (機構債券の発行の方法)

1項 機構 債券の発行は、募集の方法による。

6条 (機構債券申込証)

1項 機構 債券の募集に応じようとする者は、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券申込証(以下「 機構債券申込証 」という。)に、その引き受けようとする機構債券の数並びにその氏名又は名称及び住所を記載しなければならない。

2項 社債、株式等の振替に関する法律 2001年法律第75号。以下「 社債等振替法 」という。)の規定の適用がある 機構 債券(次条第2項において「 振替機構債券 」という。)の募集に応じようとする者は、前項の記載事項のほか、自己のために開設された当該機構債券の振替を行うための口座(同条第2項において「 振替口座 」という。)を機構債券申込証に記載しなければならない。

3項 機構 債券申込証は、機構が作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 機構 債券の名称

2号 機構 債券の総額

3号 機構 債券の金額

4号 機構 債券の利率

5号 機構 債券の償還の方法及び期限

6号 利息の支払の方法及び期限

7号 機構 債券の発行の価額

8号 社債等振替法 の規定の適用があるときは、その旨

9号 社債等振替法 の規定の適用がないときは、無記名式である旨

10号 応募額が 機構 債券の総額を超える場合の措置

11号 募集又は管理の委託を受けた会社があるときは、その商号

7条 (機構債券の引受け)

1項 前条の規定は、政府若しくは地方公共団体が 機構 債券を引き受ける場合又は機構債券の募集の委託を受けた会社が自ら機構債券を引き受ける場合においては、その引き受ける部分については、適用しない。

2項 前項の場合において、 振替機構債券 を引き受ける政府若しくは地方公共団体又は振替機構債券の募集の委託を受けた会社は、その引受けの際に、 振替口座 機構 に示さなければならない。

8条 (機構債券の成立の特則)

1項 機構 債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも、機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募総額をもって機構債券の総額とする。

9条 (機構債券の払込み)

1項 機構 債券の募集が完了したときは、機構は、遅滞なく、各機構債券についてその全額の払込みをさせなければならない。

10条 (債券の発行)

1項 機構 は、前条の払込みがあったときは、遅滞なく、債券を発行しなければならない。ただし、機構債券につき 社債等振替法 の規定の適用があるときは、この限りでない。

2項 各債券には、 第6条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第9号及び第11号に掲げる事項並びに番号を記載し、 機構 の機構長がこれに記名押印しなければならない。

11条 (機構債券原簿)

1項 機構 は、主たる事務所に独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券原簿(次項において「 機構債券原簿 」という。)を備えて置かなければならない。

2項 機構 債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

1号 債券の発行の年月日

2号 債券の数( 社債等振替法 の規定の適用がないときは、債券の数及び番号

3号 第6条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第6号まで、第8号及び第11号に掲げる事項

4号 元利金の支払に関する事項

12条 (利札が欠けている場合)

1項 機構 債券を償還する場合において、欠けている利札があるときは、これに相当する金額を償還額から控除する。ただし、既に支払期が到来した利札については、この限りでない。

2項 前項の利札の所持人がこれと引換えに控除金額の支払を請求したときは、 機構 は、これに応じなければならない。

13条 (機構債券の発行の認可)

1項 機構 は、 第19条第1項 《機構は、施設費貸付事業に必要な費用に充て…》 るため、文部科学大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人大学改革支援・学位授与機構債券以下「債券」という。を発行することができる。 又は第2項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の20日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣に提出しなければならない。

1号 発行を必要とする理由

2号 第6条第3項第1号 《3 機構債券申込証は、機構が作成し、これ…》 に次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 機構債券の名称 2 機構債券の総額 3 各機構債券の金額 4 機構債券の利率 5 機構債券の償還の方法及び期限 6 利息の支払の方法及び期限 7 機構債 から第8号までに掲げる事項

3号 機構 債券の募集の方法

4号 発行に要する費用の概算額

5号 第2号に掲げるもののほか、 機構 債券に記載しようとする事項

2項 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

1号 作成しようとする 機構 債券申込証

2号 機構 債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面

3号 機構 債券の引受けの見込みを記載した書面

《本則》 ここまで 附則 >  

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