国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第13号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第2項及び第5項並びに第7条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。


2章 経過措置

15条 (承継計画書の作成基準)

1項 国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第2条第1項の承継計画書は、 改正法 の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発 機構 第17条第2項 《2 改正法の施行の日の前日の属する年度共…》 通事項政令第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。に原子力機構の理事長に対してされた独立行政法人通則法1999年法律第103号第50条の11において準用する同法第50条の6の規定による届 において「 原子力機構 」という。)が有する権利及び義務について、改正法附則第9条の規定による改正前の 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構法 2004年法律第155号第17条第1項第1号 《機構は、第4条の目的を達成するため、次の…》 業務第1号及び第2号に掲げる業務にあっては、国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法1999年法律第176号第16条第1項第1号に掲げる業務に属するものを除く。を行う。 1 原子力に関する基礎的研究 及び第2号に掲げる業務(改正法による改正後の 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構法 1999年法律第176号第16条第1号 《業務の範囲 第16条 機構は、第4条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 量子科学技術に関する基礎研究及び量子に関する基盤的研究開発を行うこと。 2 放射線の人体への影響、放射線による人体の障害の予防、診断及び治療並びに放射線の医学的 に掲げる業務に相当するものに限る。並びにこれらの業務に附帯する業務に係る権利及び義務を国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「 機構 」という。)が承継することを基準として定めるものとする。

16条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)

1項 改正法 附則第2条第4項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。

1号 財務省の職員1人

2号 文部科学省の職員1人

3号 機構 の役員(2016年3月31日までの間は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員)1人

4号 学識経験のある者2人

2項 改正法 附則第2条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。

3項 改正法 附則第2条第4項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課(2016年3月31日までの間は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課)において処理する。

17条 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)

1項 機構 についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 以下この条において「 共通事項政令 」という。第18条 《国立研究開発法人への準用 第11条から…》 前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第11条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、第12条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の において準用する 共通事項政令 第13条の規定の適用については、同条第2号中「࿹の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 機構契約総額 」という。又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号)の施行の日前のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「 原子力機構契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は 原子力機構 契約総額」とする。

2項 改正法 の施行の日の前日の属する年度( 共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に 原子力機構 の理事長に対してされた 独立行政法人通則法 1999年法律第103号第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する同法第50条の6の規定による届出(同日において原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって、引き続き改正法の施行の日に 機構 の役員又は職員(非常勤の者を除く。)となったもの(以下この項において「 旧原子力機構役職員 」という。)がしたものに限る。並びに同年度に原子力機構の理事長が講じた 独立行政法人通則法 第50条の11 《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》 から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期 において準用する同法第50条の8第1項及び第2項の措置( 旧原子力機構役職員 に係るものに限る。)の内容に係る同法第50条の11において準用する同法第50条の8第3項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。

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