16条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 改正法 附則第2条第4項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 文部科学省の職員1人
3号 機構 の役員(2016年3月31日までの間は、国立研究開発法人放射線医学総合研究所の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 改正法 附則第2条第4項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 改正法 附則第2条第4項の規定による評価に関する庶務は、文部科学省科学技術・学術政策局研究開発基盤課(2016年3月31日までの間は、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課)において処理する。
17条 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 機構 についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (以下この条において「 共通事項政令 」という。)
第18条
《国立研究開発法人への準用 第11条から…》
前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第11条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、第12条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の
において準用する 共通事項政令 第13条の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 機構契約総額 」という。)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号)の施行の日前のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「 原子力機構契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は 原子力機構 契約総額」とする。
2項 改正法 の施行の日の前日の属する年度( 共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に 原子力機構 の理事長に対してされた 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する同法第50条の6の規定による届出(同日において原子力機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)であった者であって、引き続き改正法の施行の日に 機構 の役員又は職員(非常勤の者を除く。)となったもの(以下この項において「 旧原子力機構役職員 」という。)がしたものに限る。)並びに同年度に原子力機構の理事長が講じた 独立行政法人通則法 第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する同法第50条の8第1項及び第2項の措置( 旧原子力機構役職員 に係るものに限る。)の内容に係る同法第50条の11において準用する同法第50条の8第3項の規定による報告については、機構の理事長が行うものとする。