附 則 抄
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第15条
《承継計画書の作成基準 国立研究開発法人…》
放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律以下「改正法」という。附則第2条第1項の承継計画書は、改正法の施行の時において現に国立研究開発法人日本原子力研究開発機構第17条第2項において「原子力機構」と
及び
第16条
《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》
改正法附則第2条第4項の評価委員は、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 文部科学省の職員 1人 3 機構の役員2016年3月31日までの間は、国立研究開発法人放
の規定は、公布の日から施行する。