道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第21号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第25条 《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》 改正法附則第12条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 1人 3 機構の役員2016年3月31日までの間は、交通安全環境研究 及び次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 自動車検査独立行政法人の理事長は、この政令の施行の日前においても、 第21条第1項 《改正法附則第10条の政令で定める国有財産…》 のうち、改正法施行日の前日に係るものは、同日において現に専ら第19条第1項第2号及び第3号に掲げる部局又は機関に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2 の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、 機構 の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。

附 則(2018年1月26日政令第12号)

1項 この政令は、2018年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 独立行政法人自動車技術総合 機構 の理事長は、この政令の施行の日前においても、この政令による改正後の 道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第21条第3項 《3 改正法附則第10条の政令で定める国有…》 財産のうち、指定日の前日に係るものは、同日において現に専ら次に掲げる部局又は機関に使用されている庁舎等とする。 1 第19条第2項及び第3項に規定する部局又は機関 2 函館運輸支局、室蘭運輸支局、釧路 の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。