存続都道府県中央会等の組織変更の登記に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第28号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第63号)附則第16条第1項(同法附則第25条、第35条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (存続都道府県中央会の組織変更の登記)

1項 農業協同組合法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第12条に規定する 存続都道府県中央会 以下この項及び次項において「 存続都道府県中央会 」という。)が 改正法 附則第13条第1項に規定する 組織変更 以下この条において「 組織変更 」という。)をしたときは、改正法附則第15条第1項に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、組織変更前の存続都道府県中央会については解散の登記をし、組織変更後の農業協同組合連合会については設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 1963年法律第125号第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二まで、 第13条 《手数料 第10条から前条までの手数料の…》 額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。 2 第10条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。第14条 《当事者申請主義 登記は、法令に別段の定…》 めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第13号から第16号までを除く。)、第49条、第50条第1項、第2項及び第4項、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 並びに 第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は 組織変更 前の 存続都道府県中央会 についてする前項の登記について、同法第76条及び第78条の規定は組織変更後の農業協同組合連合会についてする同項の登記について、それぞれ準用する。

3項 組織変更 後の農業協同組合連合会についてする第1項の登記の申請書には、 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 及び 第19条 《 官庁の許可を要する事項の登記を申請する…》 には、申請書に官庁の許可書又はその認証がある謄本を添附しなければならない。 に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 組織変更 計画書

2号 定款

3号 代表権を有する者の資格を証する書面

4号 改正法 附則第13条第8項において読み替えて準用する改正法第1条の規定による改正後の 農業協同組合法 1947年法律第132号)(以下「新農協法」という。)第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(公告の方法のうち、電磁的方法(会社法(2005年法律第86号)第2条第34号に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であって同号に規定するものをとる方法をいう。次条第3項第5号において同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

2条 (存続全国中央会の組織変更の登記)

1項 改正法 附則第21条に規定する 存続全国中央会 以下この項及び次項において「 存続全国中央会 」という。)が改正法附則第22条第1項に規定する 組織変更 以下この条において「 組織変更 」という。)をしたときは、改正法附則第22条第2項第6号に規定する効力発生日から、その主たる事務所の所在地においては2週間以内に、その従たる事務所の所在地においては3週間以内に、組織変更前の存続全国中央会については解散の登記をし、組織変更後の一般社団法人については設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 第1条の3 《登記所 登記の事務は、当事者の営業所の…》 所在地を管轄する法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所以下単に「登記所」という。がつかさどる。 から 第5条 《登記官の除斥 登記官又はその配偶者若し…》 くは四親等内の親族配偶者又は四親等内の親族であつた者を含む。以下この条において同じ。が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。 登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族 まで、 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 から 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二まで、 第13条 《手数料 第10条から前条までの手数料の…》 額は、物価の状況、登記事項証明書の交付等に要する実費その他一切の事情を考慮して、政令で定める。 2 第10条から前条までの手数料の納付は、収入印紙をもつてしなければならない。第14条 《当事者申請主義 登記は、法令に別段の定…》 めがある場合を除くほか、当事者の申請又は官庁の嘱託がなければ、することができない。第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び第21条 《受付 登記官は、登記の申請書を受け取つ…》 たときは、受付帳に登記の種類、申請人の氏名、会社が申請人であるときはその商号、受付の年月日及び受付番号を記載し、申請書に受付の年月日及び受付番号を記載しなければならない。 2 情報通信技術を活用した行 から 第23条 《登記の順序 登記官は、受附番号の順序に…》 従つて登記をしなければならない。 の二まで、 第24条 《申請の却下 登記官は、次の各号のいずれ…》 かに掲げる事由がある場合には、理由を付した決定で、登記の申請を却下しなければならない。 ただし、当該申請の不備が補正することができるものである場合において、登記官が定めた相当の期間内に、申請人がこれを第13号から第16号までを除く。)、第49条、第50条第1項、第2項及び第4項、 第71条第1項 《解散の登記において登記すべき事項は、解散…》 の旨並びにその事由及び年月日とする。第78条 《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》 についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記 並びに 第132条 《更正 登記に錯誤又は遺漏があるときは、…》 当事者は、その登記の更正を申請することができる。 2 更正の申請書には、錯誤又は遺漏があることを証する書面を添付しなければならない。 ただし、氏、名又は住所の更正については、この限りでない。 から 第148条 《省令への委任 この法律に定めるもののほ…》 か、登記簿の調製、登記申請書の様式及び添付書面その他この法律の施行に関し必要な事項は、法務省令で定める。 までの規定は 組織変更 前の 存続全国中央会 についてする前項の登記について、同法第76条及び第78条の規定は組織変更後の一般社団法人についてする同項の登記について、それぞれ準用する。

3項 組織変更 後の一般社団法人についてする第1項の登記の申請書には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号第317条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき社…》 員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会又は清算人会の 及び同法第330条において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 組織変更 計画書

2号 定款

3号 組織変更 後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面

4号 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

5号 改正法 附則第25条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する新農協法第49条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

3条 (都道府県農業会議の組織変更の登記)

1項 都道府県農業会議が 改正法 附則第33条第1項に規定する 組織変更 以下この項及び第3項において「 組織変更 」という。)をしたときは、改正法の施行の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 の規定は、前項の登記について準用する。

3項 第1項の登記の申請書には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第317条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき社…》 員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会又は清算人会の 及び同法第330条において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 改正法 附則第31条第2項の規定による指定を受けたことを証する書面

2号 組織変更 計画書

3号 定款

4号 組織変更 後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面

5号 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

6号 改正法 附則第35条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する新農協法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

4条 (全国農業会議所の組織変更の登記)

1項 全国農業会議所が 改正法 附則第37条第1項に規定する 組織変更 以下この項及び第3項において「 組織変更 」という。)をしたときは、改正法の施行の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、組織変更後の一般社団法人について設立の登記をしなければならない。

2項 商業登記法 第76条 《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》 た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。 の規定は、前項の登記について準用する。

3項 第1項の登記の申請書には、 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第317条 《添付書面の通則 登記すべき事項につき社…》 員全員の同意又はある理事若しくは清算人の一致を要するときは、申請書にその同意又は一致があったことを証する書面を添付しなければならない。 2 登記すべき事項につき社員総会、評議員会、理事会又は清算人会の 及び同法第330条において準用する 商業登記法 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 に規定する書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。

1号 改正法 附則第31条第2項の規定による指定を受けたことを証する書面

2号 組織変更 計画書

3号 定款

4号 組織変更 後の一般社団法人の理事及び監事が就任を承諾したことを証する書面

5号 会計監査人を選任したときは、次に掲げる書面

就任を承諾したことを証する書面

会計監査人が法人であるときは、当該法人の登記事項証明書。ただし、当該登記所の管轄区域内に当該法人の主たる事務所がある場合を除く。

会計監査人が法人でないときは、その者が公認会計士であることを証する書面

6号 改正法 附則第39条において読み替えて準用する改正法附則第13条第8項において読み替えて準用する新農協法第49条第2項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該 組織変更 をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。