障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律施行令《附則》

法番号:2016年政令第32号

略称: 障害者差別解消法施行令

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2016年11月28日政令第361号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年1月20日政令第4号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2021年7月2日政令第195号) 抄

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。

附 則(2022年6月16日政令第218号)

1項 この政令は、 福島復興再生特別措置法 の一部を改正する法律の施行の日(2022年6月17日)から施行する。

附 則(2023年12月27日政令第379号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、法附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月16日)から施行する。

附 則(2024年1月31日政令第22号) 抄

1項 この政令は、 金融商品取引法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2024年2月1日)から施行する。

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