附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第36条
《一般電気事業者による法人の合併及び分割に…》
係る認可に係る準備行為 この政令の公布の際現に改正法第1条の規定による改正前の電気事業法以下「旧電気事業法」という。第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者であって、新電気事業法第10条第2項の
及び
第38条
《卸電力取引所の指定に係る準備行為 新電…》
気事業法第97条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法施行日前においても、新電気事業法第66条の10第1項第5号新電気事業法第99条第1項及び第99条の6第1項の規定に係
の規定は、公布の日から施行する。