電気事業法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第43号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 改正法 施行日(2016年4月1日)から施行する。ただし、 第36条 《一般電気事業者による法人の合併及び分割に…》 係る認可に係る準備行為 この政令の公布の際現に改正法第1条の規定による改正前の電気事業法以下「旧電気事業法」という。第3条第1項の許可を受けている一般電気事業者であって、新電気事業法第10条第2項の 及び 第38条 《卸電力取引所の指定に係る準備行為 新電…》 気事業法第97条第1項の規定による指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、改正法施行日前においても、新電気事業法第66条の10第1項第5号新電気事業法第99条第1項及び第99条の6第1項の規定に係 の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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