附 則
1項 この政令は、 改正法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2016年4月1日)から施行する。ただし、
第6条
《旧簡易ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガ…》
ス事業法の規定の適用についての技術的読替え 改正法附則第28条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧ガス事業法の規定のうち次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同
の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2016年5月27日政令第230号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、
第1条
《改正法附則第10条第2項の規定による所有…》
権の保存の登記の申請等 電気事業法等の一部を改正する等の法律以下「改正法」という。附則第10条第2項の規定による所有権の保存の登記の申請をする場合には、不動産登記令2004年政令第379号第3条各号
の次に3条を加える改正規定(
第4条
《旧一般ガスみなしガス小売事業者に係る旧ガ…》
ス事業法の規定の適用についての技術的読替え 改正法附則第22条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第5条の規定による改正前のガス事業法1954年法律第51号。以下「旧ガス事業法」
の表第2号及び第4号に係る部分に限る。)は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2017年3月23日政令第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、第5号施行日(2017年4月1日)から施行する。
附 則(2020年8月13日政令第244号)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、
第2条
《一般ガス導管事業に係る託送供給約款の認可…》
の申請の期限 改正法附則第18条第1項の政令で定める日は、2016年7月29日とする。
の規定は、公布の日から施行する。