制定文 内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)の施行に伴い、並びに同法附則第2条第3項及び第9項、第3条第3項、第4条並びに第11条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
1章 関係政令の整備
1条 (独立行政法人航海訓練所法第14条第1項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令の廃止)
1項 独立行政法人航海訓練所法第14条第1項の規定による 医療法施行令 の規定の技術的読替え等に関する政令(2000年政令第330号)は、廃止する。
2章 経過措置
24条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第2条第2項の規定により国が承継する資産は、次に掲げるものとする。
1号 国立研究開発法人 港湾空港技術研究所 (以下「 港湾空港技術研究所 」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2号 国立研究開発法人 電子航法研究所 (以下「 電子航法研究所 」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
3号 独立行政法人 航海訓練所 (以下「 航海訓練所 」という。)が有する資産のうち国土交通大臣が財務大臣に協議して指定するもの
2項 前項の規定により国が承継する資産のうち、同項第1号及び第2号に掲げる資産については国土交通大臣が財務大臣に協議して定めるところにより一般会計又は自動車安全特別会計の空港整備勘定に、同項第3号に掲げる資産については一般会計に帰属させるものとする。
25条 (研究所が行う港湾空港技術研究所の積立金の処分に関する経過措置)
1項 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術 研究所 (以下「 研究所 」という。)は、 整備法 附則第2条第7項の規定による処理のうち、 港湾空港技術研究所 に係るものにおいて、独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第2条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第8条第1号の規定による廃止前の国立研究開発法人港湾空港技術研究所法(1999年法律第209号。以下この項及び第3項において「 なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法 」という。)第12条第1項の規定により研究所の2016年4月1日を含む通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年6月30日までに、 なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法 第12条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法 第12条第1項の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、 港湾空港技術研究所 の2015年4月1日に始まる事業年度(以下「 最終事業年度 」という。)の事業年度末の貸借対照表、港湾空港技術研究所の 最終事業年度 の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3項 研究所 は、 なお効力を有する旧港湾空港技術研究所法 第12条第3項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「 港湾空港技術研究所の国庫納付金 」という。)の計算書に、 港湾空港技術研究所 の 最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、港湾空港技術研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2016年6月30日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4項 国土交通大臣は、前項の 港湾空港技術研究所 の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該港湾空港技術研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5項 港湾空港技術研究所 の国庫納付金は、2016年7月10日までに納付しなければならない。
6項 港湾空港技術研究所 の国庫納付金は、一般会計に帰属する。
26条 (研究所が行う電子航法研究所の積立金の処分に関する経過措置)
1項 研究所 は、 整備法 附則第2条第7項の規定による処理のうち、 電子航法研究所 に係るものにおいて、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第2条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第8条第2号の規定による廃止前の国立研究開発法人電子航法研究所法(1999年法律第210号。以下この項及び第3項において「 なお効力を有する旧電子航法研究所法 」という。)第13条第1項の規定により研究所の2016年4月1日を含む通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年6月30日までに、 なお効力を有する旧電子航法研究所法 第13条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 なお効力を有する旧電子航法研究所法 第13条第1項の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、 電子航法研究所 の 最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、電子航法研究所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3項 研究所 は、 なお効力を有する旧電子航法研究所法 第13条第3項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「 電子航法研究所の国庫納付金 」という。)の計算書に、 電子航法研究所 の 最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、電子航法研究所の最終事業年度の損益計算書その他の当該電子航法研究所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2016年6月30日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4項 国土交通大臣は、前項の 電子航法研究所 の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該電子航法研究所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5項 電子航法研究所 の国庫納付金は、2016年7月10日までに納付しなければならない。
6項 電子航法研究所 の国庫納付金は、一般会計に帰属する。
27条 (機構が行う積立金の処分に関する経過措置)
1項 独立行政法人海技教育 機構 (以下「 機構 」という。)は、 整備法 附則第2条第7項の規定による処理において、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合であって、その額に相当する金額の全部又は一部を整備法附則第2条第8項の規定によりなおその効力を有するものとして読み替えて適用される整備法附則第8条第3号の規定による廃止前の独立行政法人 航海訓練所 法(1999年法律第213号。以下この項及び第3項において「 なお効力を有する旧航海訓練所法 」という。)第12条第1項の規定により機構の2016年4月1日を含む通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を国土交通大臣に提出し、同年6月30日までに、 なお効力を有する旧航海訓練所法 第12条第1項の規定による承認を受けなければならない。
1号 なお効力を有する旧航海訓練所法 第12条第1項の規定による承認を受けようとする金額
2号 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
2項 前項の承認申請書には、 航海訓練所 の 最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、航海訓練所の最終事業年度の損益計算書その他の国土交通省令で定める書類を添付しなければならない。
3項 機構 は、 なお効力を有する旧航海訓練所法 第12条第3項に規定する残余があるときは、同項の規定による納付金(以下この条において「 航海訓練所の国庫納付金 」という。)の計算書に、 航海訓練所 の 最終事業年度 の事業年度末の貸借対照表、航海訓練所の最終事業年度の損益計算書その他の当該航海訓練所の国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、2016年6月30日までに、これを国土交通大臣に提出しなければならない。ただし、第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した前項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
4項 国土交通大臣は、前項の 航海訓練所 の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該航海訓練所の国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
5項 航海訓練所 の国庫納付金は、2016年7月10日までに納付しなければならない。
6項 航海訓練所 の国庫納付金は、一般会計に帰属する。
28条 (港湾空港技術研究所等の解散の登記の嘱託等)
1項 整備法 附則第2条第1項の規定により 港湾空港技術研究所 、 電子航法研究所 及び 航海訓練所 が解散したときは、国土交通大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
29条 (研究所が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 整備法 附則第3条第2項の評価委員( 研究所 が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 国土交通省の職員1人
3号 研究所 の役員(2016年3月31日までの間は、国立研究開発法人海上技術安全研究所の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 整備法 附則第3条第2項の規定による評価( 研究所 が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第2項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 整備法 附則第3条第2項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省総合政策局技術政策課において処理する。
30条 (機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 整備法 附則第3条第2項の評価委員( 機構 が承継する資産の価額を評価する者に限る。)は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 国土交通省の職員1人
3号 機構 の役員(2016年3月31日までの間は、 航海訓練所 の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 整備法 附則第3条第2項の規定による評価( 機構 が承継する資産の価額の評価に限る。次項において同じ。)は、同条第2項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 整備法 附則第3条第2項の規定による評価に関する庶務は、国土交通省海事局海技課において処理する。
31条 (研究所に係る国有財産の無償使用)
1項 整備法 附則第4条第1項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら 港湾空港技術研究所 に使用されている庁舎等( 国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法 (1957年法律第115号)
第2条第2項
《2 この法律において「庁舎等」とは、次に…》
掲げるものをいう。 1 行政財産のうち国の事務又は事業の用に供し、又は供するものと決定した庁舎その他の建物及びその附帯施設並びにこれらの敷地敷地となるべき土地を含む。以下同じ。 2 国の事務又は事業の
に規定する庁舎等をいう。次条第1項において同じ。)とする。
2項 国土交通大臣は、 研究所 の理事長の申請に基づき、研究所に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
32条 (機構に係る国有財産の無償使用)
1項 整備法 附則第4条第2項の政令で定める国有財産は、整備法の施行の際現に専ら 航海訓練所 に使用されている庁舎等とする。
2項 国は、 機構 の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
33条 (研究所の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 研究所 についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (以下この条及び次条第1項において「 共通事項政令 」という。)
第18条
《国立研究開発法人への準用 第11条から…》
前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第11条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の11において準用する通則法」と、第12条中「通則法」とあるのは「通則法第50条の
において準用する 共通事項政令 第13条の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 研究所契約総額 」という。)、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人 港湾空港技術研究所 との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧港湾空港技術研究所契約総額 」という。)又は同項の規定により解散した旧国立研究開発法人 電子航法研究所 との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧電子航法研究所契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「研究所契約総額、 旧港湾空港技術研究所契約総額 又は 旧電子航法研究所契約総額 」とする。
2項 整備法 の施行の日の前日の属する年度( 共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)に 港湾空港技術研究所 の理事長又は 電子航法研究所 の理事長(以下この項において「 港湾空港技術 研究所 の理事長等 」という。)に対してされた 通則法
第50条の11
《国立研究開発法人への準用 第50条の2…》
から前条までの規定は、国立研究開発法人について準用する。 この場合において、第50条の4第2項第4号中「第32条第1項」とあるのは「第35条の6第1項」と、「中期目標の期間」とあるのは「中長期目標の期
において準用する通則法第50条の6の規定による届出並びに同年度に港湾空港技術研究所の理事長等が講じた通則法第50条の11において準用する通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る通則法第50条の11において準用する通則法第50条の8第3項の規定による報告については、研究所の理事長が行うものとする。
34条 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 機構 についての 共通事項政令 第13条の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 機構契約総額 」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人 航海訓練所 (独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧航海訓練所契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は 旧航海訓練所契約総額 」とする。
2項 整備法 の施行の日の前日の属する年度に 航海訓練所 の理事長に対してされた 通則法
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定による届出並びに同年度に航海訓練所の理事長が講じた通則法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、 機構 の理事長が行うものとする。