独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第57号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第29条 《研究所が承継する資産に係る評価委員の任命…》 等 整備法附則第3条第2項の評価委員研究所が承継する資産の価額を評価する者に限る。は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 1人 3 研究所の役員 及び 第30条 《機構が承継する資産に係る評価委員の任命等…》 整備法附則第3条第2項の評価委員機構が承継する資産の価額を評価する者に限る。は、次に掲げる者につき国土交通大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 国土交通省の職員 1人 3 機構の役員201 並びに次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

2項 国立研究開発法人海上技術安全 研究所 の理事長は、この政令の施行の日前においても、 第31条第1項 《整備法附則第4条第1項の政令で定める国有…》 財産は、整備法の施行の際現に専ら港湾空港技術研究所に使用されている庁舎等国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法1957年法律第115号第2条第2項に規定する庁舎等をいう。次条第1項において同じ。とす の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、この政令の施行の日において、研究所の理事長がした同条第2項の規定による申請とみなす。

3項 機構 の理事長は、この政令の施行の日前においても、 第32条第1項 《整備法附則第4条第2項の政令で定める国有…》 財産は、整備法の施行の際現に専ら航海訓練所に使用されている庁舎等とする。 の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。

《附則》 ここまで 本則 >  

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