独立行政法人海技教育機構法第14条第1項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第58号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 独立行政法人海技教育機構法 1999年法律第214号第14条第1項 《医療法1948年法律第205号第6条及び…》 同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 及び医療法(1948年法律第205号)第30条の2の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (技術的読替え)

1項 独立行政法人海技教育機構法 第14条第1項 《医療法1948年法律第205号第6条及び…》 同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。 の規定により独立行政法人海技教育機構について 医療法施行令 1948年政令第326号第1条の5 《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》 、診療所又は助産所に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第12条の2第1項、第12条の3第1項及び の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人海技教育機構」とする。

2条 (医療法施行令第4条の5の規定の適用の特例)

1項 医療法施行令第4条の5の規定の適用については、独立行政法人海技教育機構は、国とみなす。

《本則》 ここまで 附則 >  

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