制定文
内閣は、 独立行政法人海技教育機構法 (1999年法律第214号)
第14条第1項
《医療法1948年法律第205号第6条及び…》
同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び医療法(1948年法律第205号)第30条の2の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (技術的読替え)
1項 独立行政法人海技教育機構法
第14条第1項
《医療法1948年法律第205号第6条及び…》
同条に基づく政令の規定の適用については、機構は、国とみなす。 この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定により独立行政法人海技教育機構について 医療法施行令 (1948年政令第326号)
第1条の5
《法の適用に関する特例 国の開設する病院…》
、診療所又は助産所に関して法の規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第12条の2第1項、第12条の3第1項及び第
の規定を適用する場合においては、同条の表の下欄中「主務大臣」とあるのは、「独立行政法人海技教育機構」とする。
2条 (医療法施行令第4条の5の規定の適用の特例)
1項 医療法施行令第4条の5の規定の適用については、独立行政法人海技教育機構は、国とみなす。