独立行政法人海技教育機構法第14条第1項の規定による医療法施行令の規定の技術的読替え等に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第58号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(令和元年12月25日政令第209号) 抄

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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