附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2015年8月24日から同月26日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2015年政令第349号)は、廃止する。
法番号:2016年政令第63号
略称:
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 2015年8月24日から同月26日までの間の暴風雨による三重県多気郡大台町及び北牟婁郡紀北町の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令(2015年政令第349号)は、廃止する。
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