制定文 内閣は、独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)の施行に伴い、並びに同法附則第8条第3項及び第8項、第9条第3項(同法附則第17条第3項において準用する場合を含む。)、第17条第1項、第18条並びに第20条並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
23条 (国が承継する資産の範囲等)
1項 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(以下「 整備法 」という。)附則第8条第2項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
2項 前項の規定により国が承継する資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定めるところにより、一般会計又は労働保険特別会計労災勘定に帰属させるものとする。
24条 (労働安全衛生総合研究所の解散の登記の嘱託等)
1項 整備法 附則第8条第1項の規定により独立行政法人労働安全衛生総合研究所が解散したときは、厚生労働大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
2項 登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記記録を閉鎖しなければならない。
25条 (独立行政法人労働者健康安全機構が承継する資産に係る評価委員の任命等)
1項 整備法 附則第9条第2項(整備法附則第17条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
1号 財務省の職員1人
2号 厚生労働省の職員1人
3号 独立行政法人労働者健康安全 機構 (以下「 機構 」という。)の役員(2016年3月31日までの間は、独立行政法人労働者健康福祉機構の役員)1人
4号 学識経験のある者2人
2項 整備法 附則第9条第2項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
3項 整備法 附則第9条第2項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省労働基準局労災管理課及び同局安全衛生部計画課において処理する。
26条 (国から承継される権利及び義務)
1項 整備法 附則第17条第1項の政令で定める権利及び義務は、厚生労働大臣の所管に属する物品のうち厚生労働大臣が指定するものに係る権利及び義務とする。
27条 (国有財産の無償使用)
1項 整備法 附則第18条に規定する政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課とする。
2項 整備法 附則第18条に規定する政令で定める国有財産は、整備法の施行の際専ら前項の部局に使用されている土地、建物、立木竹及び工作物(その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。)とする。
3項 厚生労働大臣は、 機構 の理事長の申請に基づき、機構に対し、前項の国有財産を無償で使用させることができる。
28条 (機構の役員又は職員についての依頼等の規制等に関する経過措置)
1項 機構 についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令 (次項において「 共通事項政令 」という。)
第13条
《密接関係法人等の範囲 通則法第50条の…》
4第3項に規定する営利企業等同項に規定する営利企業等をいう。以下この条及び第15条第4号において同じ。のうち、資本関係、取引関係等において当該中期目標管理法人と密接な関係を有するものとして政令で定める
の規定の適用については、同条第2号中「の総額」とあるのは「以下この号において単に「契約」という。)の総額(以下この号において「 機構契約総額 」という。)又は独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)との間に締結した契約の総額(以下この号において「 旧研究所契約総額 」という。)」と、「当該契約の総額」とあるのは「機構契約総額又は 旧研究所契約総額 」とする。
2項 整備法 の施行の日の前日の属する年度( 共通事項政令 第17条に規定する年度をいう。以下この項において同じ。)に整備法附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所(以下この項において「 旧研究所 」という。)の理事長に対してされた 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第50条の6
《再就職者による法令等違反行為の依頼等の届…》
出 中期目標管理法人の役員又は職員は、次に掲げる要求又は依頼を受けたときは、政令で定めるところにより、当該中期目標管理法人の長にその旨を届け出なければならない。 1 中期目標管理法人役職員であった者
の規定による届出並びに同年度に 旧研究所 の理事長が講じた同法第50条の8第1項及び第2項の措置の内容に係る同条第3項の規定による報告については、 機構 の理事長が行うものとする。