附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第25条
《独立行政法人労働者健康安全機構が承継する…》
資産に係る評価委員の任命等 整備法附則第9条第2項整備法附則第17条第3項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。 1 財務省の職
及び附則第9条の規定は、公布の日から施行する。
9条 (国有財産の無償使用の申請に関する経過措置)
1項 独立行政法人労働者健康福祉 機構 の理事長は、施行日前においても、
第27条第2項
《2 整備法附則第18条に規定する政令で定…》
める国有財産は、整備法の施行の際専ら前項の部局に使用されている土地、建物、立木竹及び工作物その土地に定着する物及びその建物に附属する工作物を含む。とする。
の国有財産の無償使用の申請を行うことができる。この場合において、当該申請は、施行日において、機構の理事長がした同条第3項の規定による申請とみなす。