1項 医療法の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)第1条の規定による改正後の医療法(以下「 第2号新法 」という。)第46条の4第2項(第3号及び第4号の規定に限る。)の規定は、 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号施行日 」という。)以後にした行為により同項第3号及び第4号の規定に規定する刑に処せられた者について適用する。
2項 改正法 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の際現に財団たる医療法人の評議員である者に対する 第2号施行日 から起算して2年を経過する日までの間における 第2号新法 第46条の4第3項の規定の適用については、同項中「役員又は職員」とあるのは、「役員」とする。