独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第86号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、 第25条 《研究機構が承継する資産に係る評価委員の任…》 命等 整備法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究 及び 第30条 《研究・教育機構が承継する資産に係る評価委…》 員の任命等 整備法附則第10条第2項において準用する整備法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 国立研究開 の規定は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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