附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。ただし、
第25条
《研究機構が承継する資産に係る評価委員の任…》
命等 整備法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構以下「研究
及び
第30条
《研究・教育機構が承継する資産に係る評価委…》
員の任命等 整備法附則第10条第2項において準用する整備法附則第3条第2項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣が任命する。 1 財務省の職員 1人 2 農林水産省の職員 1人 3 国立研究開
の規定は、公布の日から施行する。