2024年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第130号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第98条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第35条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 2024年度における被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第98条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 」という。)附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率については、 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則別表第5を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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