制定文 内閣は、被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号)附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第98条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第35条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 2024年度における被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第98条の規定(同法附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下「 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 」という。)附則第35条第1項に規定する俸給年額改定率については、 なお効力を有する改正前1985年国共済改正法 附則別表第5を次のとおり読み替えて、なお効力を有する改正前1985年国共済改正法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。