2024年度における旧国家公務員等共済組合法による退職年金等の俸給年額改定率の改定に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第130号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2017年3月31日政令第81号) 抄

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

附 則(2018年3月30日政令第117号) 抄

1項 この政令は、2018年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第7条の2の規定は、2015年10月1日から適用する。

附 則(2019年3月29日政令第122号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

2項 2019年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2020年3月30日政令第103号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

2項 2020年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2021年3月31日政令第103号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。

5条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)

1項 2021年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2022年3月25日政令第118号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。

4条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)

1項 2022年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2023年3月30日政令第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。

4条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)

1項 2023年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

附 則(2024年3月29日政令第129号) 抄

1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。

3項 2024年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。

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