1項 この政令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この政令は、2018年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の 国家公務員共済組合法施行令 附則第7条の2の規定は、2015年10月1日から適用する。
1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。
2項 2019年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。
2項 2020年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2021年4月1日から施行する。
5条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)
1項 2021年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。
4条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)
1項 2022年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。
4条 (旧共済法による年金の額に関する経過措置)
1項 2023年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2024年4月1日から施行する。
3項 2024年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。
1項 この政令は、2025年4月1日から施行する。
2項 2025年3月以前の月分の国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号)附則第2条第6号に規定する旧共済法による年金の額については、なお従前の例による。