水酸化カリウムに対して課する不当廉売関税に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第196号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

附 則(2016年8月3日政令第278号)

1項 この政令は、2016年8月9日から施行する。

附 則(2021年8月13日政令第231号)

1項 この政令は、公布の日の翌日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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