2016年熊本地震による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第207号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年10月28日政令第339号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月17日政令第35号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年10月25日政令第259号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2018年10月31日政令第305号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月30日政令第138号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。