年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第211号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号)附則第23条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め)

1項 厚生労働大臣は、 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律(以下「」という。)第25条第1項に規定する年金生活者支援給付金(次条第1項及び 第4条 《認定の請求に関する情報の提供 厚生労働…》 大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第1項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第5条第1項、第12条 において「 年金生活者支援給付金 」という。)の速やかな支給のため必要があると認めるときは、支給要件調査対象者又は支給要件調査対象者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村(特別区を含む。以下同じ。)に対し資料の提供を求めることができる。

2項 前項の支給要件調査対象者は、2019年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者とする。

1号 国民年金法 1959年法律第141号)による老齢基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。)の受給権者(65歳に達している者に限り、厚生労働省令で定める日までに当該老齢基礎年金の受給権者となると見込まれる者を含む。

国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。ロ、ハ及びチにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 国民年金法 以下この項において「 国民年金法 」という。)による老齢年金( 国民年金法 附則第9条の3第1項の規定に該当することにより支給される老齢年金及び老齢福祉年金を除く。及び通算老齢年金

1985年国民年金等改正法 第3条の規定による改正前の 厚生年金保険法 1954年法律第115号。次号において「 厚生年金保険法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

1985年国民年金等改正法 第5条の規定による改正前の 船員保険法 1939年法律第73号。次号において「 船員保険法 」という。)による老齢年金及び通算老齢年金

国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第105号。以下この号において「 1985年国共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(1958年法律第128号。次号において「 旧国共済法 」という。及び 1985年国共済改正法 第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する施行法(1958年法律第129号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

地方公務員等共済組合法 等の一部を改正する法律(1985年法律第108号。以下この号において「 1985年地共済改正法 」という。)第1条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。次号において「 旧地共済法 」という。及び 1985年地共済改正法 第2条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行法 1962年法律第153号)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

私立学校教職員共済組合法等の一部を改正する法律(1985年法律第106号)第1条の規定による改正前の私立学校教職員共済組合法(1953年法律第245号。次号において「 旧私学共済法 」という。)による退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(2001年法律第101号)附則第16条第6項に規定する 移行農林年金 次号において「 移行農林年金 」という。)のうち退職年金、減額退職年金及び通算退職年金

2012年一元化法 改正前共済年金(被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下このチにおいて「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第1項に規定する改正前国共済法による年金である給付、2012年一元化法附則第61条第1項に規定する改正前地共済法による年金である給付及び2012年一元化法附則第79条に規定する改正前私学共済法による年金である給付をいう。)のうち退職共済年金( 1985年国民年金等改正法 附則第31条第1項に規定する者に支給されるものに限る。

2号 国民年金法 による障害基礎年金(次に掲げる年金たる給付を含む。)の受給権者

国民年金法 による障害年金

厚生年金保険法 による障害年金(障害の程度が旧 厚生年金保険法 別表第1に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

船員保険法 による障害年金(職務上の事由によるものについては障害の程度が旧 船員保険法 別表第4の上欄に定める一級から五級までのいずれかに該当する者に支給されるものに限り、職務外の事由によるものについては障害の程度が同表の下欄に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

旧国共済法 による障害年金(障害の程度が旧国共済法別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

旧地共済法 による障害年金(障害の程度が旧地共済法別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

旧私学共済法 による障害年金(障害の程度が旧私学共済法第25条第1項において準用する 旧国共済法 別表第3に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

移行農林年金 のうち障害年金(障害の程度が農林漁業団体職員共済組合法の一部を改正する法律(1985年法律第107号)による改正前の農林漁業団体職員共済組合法(1958年法律第99号)別表第2に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。

3号 国民年金法 による遺族基礎年金の受給権者

2条 (厚生労働大臣の市町村に対する通知)

1項 厚生労働大臣は、前条第1項の規定による求めを行うときは、2019年5月31日までに支給要件調査対象者(同条第2項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)が同年4月1日において住所を有する市町村に対し、当該支給要件調査対象者の氏名及び住所、支給要件に係る調査の対象となる 年金生活者支援給付金 の種類その他厚生労働省令で定める事項を通知してするものとする。

2項 前項の場合においては、厚生労働大臣は、 国民健康保険法 1958年法律第192号第45条第6項 《6 国民健康保険団体連合会は、前項の規定…》 及び健康保険法第76条第5項の規定による委託を受けて行う診療報酬請求書の審査に関する事務のうち厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査に係るものを、一般社団法人又は一般財団法人であつて、審査に関する組 に規定する厚生労働大臣が指定する法人(以下この項及び次条第7項において「 指定法人 」という。及び同法第45条第5項に規定する国民健康保険団体 連合会 次条第7項において「 連合会 」という。)の順に経由して行われるよう 指定法人 に伝達することにより、これらを経由して当該通知を行うものとする。

3条 (市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供)

1項 市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。

1号 老齢 年金生活者支援給付金 又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき次に掲げる事項

支給要件調査対象者( 第1条第2項第1号 《2 前項の支給要件調査対象者は、2019…》 年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。の受給権者65歳に達している者に に該当する者に限る。ロにおいて同じ。)の2018年中の 第2条第1項 《国は、国民年金法1959年法律第141号…》 の規定による老齢基礎年金以下単に「老齢基礎年金」という。の受給権者であって当該老齢基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条、第10条及び第11条において「老齢 に規定する公的年金等の収入金額と同年の所得との合計額

支給要件調査対象者及び2019年4月1日において支給要件調査対象者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者に係る2019年度分の 地方税法 1950年法律第226号第5条第2項第1号 《2 市町村は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 市町村民税 2 固定資産税 3 軽自動車 に掲げる市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。次項及び第3項において同じ。)が課されていない者であるか否かの別

2号 障害 年金生活者支援給付金 又は遺族年金生活者支援給付金の支給に関し求めがあったとき次に掲げる事項

支給要件調査対象者( 第1条第2項第2号 《2 前項の支給要件調査対象者は、2019…》 年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。の受給権者65歳に達している者に 又は第3号に該当する者に限る。ロにおいて同じ。)の2018年の所得の額

支給要件調査対象者の扶養親族等( 第15条第1項 《国は、国民年金法の規定による障害基礎年金…》 以下単に「障害基礎年金」という。の受給権者であって当該障害基礎年金を受ける権利について同法第16条の規定による裁定の請求をしたもの以下この条において「障害基礎年金受給権者」という。が、その者の前年の所 に規定する扶養親族等をいう。以下この項において同じ。)の有無及び数(当該扶養親族等が 所得税法 1965年法律第33号)に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)、老人扶養親族、特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)であるときは、それぞれそれらの者の数

2項 前項第1号イに規定する所得は、市町村民税についての 地方税法 その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

3項 第1項第1号イに規定する所得の額は、2019年度分の市町村民税に係る 地方税法 第292条第1項第13号 《市町村民税について、次の各号に掲げる用語…》 の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 均等割 均等の額により課する市町村民税をいう。 2 所得割 所得により課する市町村民税をいう。 3 法人税割 次に掲げる法人の区分に応じ、それぞれ に規定する合計所得金額から 所得税法 第35条第2項第1号 《2 雑所得の金額は、次の各号に掲げる金額…》 の合計額とする。 1 その年中の公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額 2 その年中の雑所得公的年金等に係るものを除く。に係る総収入金額から必要経費を控除した金額 に掲げる金額を控除して得た額(その額が零を下回る場合には、零とする。)とする。

4項 第1項第2号イに規定する所得は、 地方税法 第4条第2項第1号 《2 道府県は、普通税として、次に掲げるも…》 のを課するものとする。 ただし、徴収に要すべき経費が徴収すべき税額に比して多額であると認められるものその他特別の事情があるものについては、この限りでない。 1 道府県民税 2 事業税 3 地方消費税 に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

5項 第1項第2号イに規定する所得の額は、2019年度分の道府県民税に係る 地方税法 第32条第1項 《所得割の課税標準は、前年の所得について算…》 定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額とする。 に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額、同法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額、同法附則第35条第1項に規定する短期譲渡所得の金額、同法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、 外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律 1962年法律第144号第8条第2項 《2 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定対象事業所得のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであ同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律 1969年法律第46号第3条の2の2第4項 《4 道府県内に住所を有する個人が支払を受…》 けるべき特定外国配当等のうち、地方税法第23条第1項第14号に掲げる利子等同号ロに規定する国外一般公社債等の利子等及び同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等を除く。に該当するものであつ に規定する条約適用利子等の額並びに同条第6項に規定する条約適用配当等の額の合計額とする。

6項 次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる額を前項の規定によって計算した額からそれぞれ控除するものとする。

1号 2019年度分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第1号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは から第4号まで又は第10号の2に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

2号 2019年度分の道府県民税につき、 地方税法 第34条第1項第6号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者については当該控除の対象となった障害者( 国民年金法 第30条の4 《 疾病にかかり、又は負傷し、その初診日に…》 おいて20歳未満であつた者が、障害認定日以後に20歳に達したときは20歳に達した日において、障害認定日が20歳に達した日後であるときはその障害認定日において、障害等級に該当する程度の障害の状態にあると の規定による障害基礎年金(当該障害基礎年金の全額につき支給を停止されているものを除く。)の受給権者を除く。)1人につき280,000円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、410,000円)、同項第8号に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円(当該控除を受けた者が 地方税法 第34条第3項 《3 所得割の納税義務者の有する同一生計配…》 偶者又は扶養親族が特別障害者で、かつ、当該納税義務者又は当該納税義務者の配偶者若しくは当該納税義務者と生計を1にするその他の親族のいずれかとの同居を常況としている者第37条において「同居特別障害者」と に規定する寡婦である場合には、360,000円)、 地方税法 第34条第1項第9号 《道府県は、所得割の納税義務者が次の各号に…》 掲げる者のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める金額をその者の前年の所得について算定した総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額から控除するものとする。 1 前年中に災害又は盗難若しくは に規定する控除を受けた者については当該控除を受けた者につき280,000円

3号 2019年度分の道府県民税につき、 地方税法 附則第6条第1項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額

7項 前条第1項の通知を受けた場合における第1項の規定による情報の提供は、 連合会 及び 指定法人 の順に経由して行われるよう連合会に伝達することにより、これらを経由して、厚生労働省令で定める期日までに行うものとする。

4条 (認定の請求に関する情報の提供)

1項 厚生労働大臣は、の施行の日までに、 年金生活者支援給付金 の速やかな支給のため、前条第1項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第5条第1項、第12条第1項、第17条第1項又は第22条第1項の規定による認定の請求(次条において単に「認定の請求」という。)に関する情報を通知するものとする。

5条 (認定の請求の手続を行おうとする者に対する相談等のための厚生労働大臣の市町村に対する資料の提供の求め等)

1項 厚生労働大臣は、認定の請求の手続を行おうとする者(法附則第5条第1項の規定によりの施行の日前に認定の請求の手続を行おうとする者を含む。)に対する相談並びに情報の提供及び助言のため必要があると認めるときは、2018年12月1日において 第1条第2項 《2 前項の支給要件調査対象者は、2019…》 年4月1日において次の各号のいずれかに該当する者とする。 1 国民年金法1959年法律第141号による老齢基礎年金次に掲げる年金たる給付を含む。以下この号において同じ。の受給権者65歳に達している者に 各号のいずれかに該当する者又はその者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の収入の状況につき、市町村に対し資料の提供を求めることができる。

2項 前項の規定による求めに係る厚生労働大臣の市町村に対する通知及び市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供については、 第2条 《厚生労働大臣の市町村に対する通知 厚生…》 労働大臣は、前条第1項の規定による求めを行うときは、2019年5月31日までに支給要件調査対象者同条第2項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が同年4月1日におい 及び 第3条 《市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供 …》 市町村は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。 1 老齢年金生活者支援給付金又は の規定を準用する。この場合において、 第2条第1項 《厚生労働大臣は、前条第1項の規定による求…》 めを行うときは、2019年5月31日までに支給要件調査対象者同条第2項に規定する支給要件調査対象者をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。が同年4月1日において住所を有する市町村に対し、当該支給 中「2019年5月31日」とあるのは「2019年1月18日」と、「同年4月1日」とあるのは「2018年12月1日」と、 第3条第1項第1号 《市町村は、前条第1項の規定による通知を受…》 けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。 1 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し イ中「2018年」とあるのは「2017年」と、同号ロ中「2019年4月1日」とあるのは「2018年12月1日」と、「2019年度」とあるのは「2018年度」と、同項第2号イ中「2018年」とあるのは「2017年」と、同条第3項、第5項及び第6項中「2019年度」とあるのは「2018年度」と読み替えるものとする。

6条 (機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

1項 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金 機構 次項及び次条において「 機構 」という。)に行わせるものとする。

1号 第1条第1項 《厚生労働大臣は、年金生活者支援給付金の支…》 給に関する法律以下「法」という。第25条第1項に規定する年金生活者支援給付金次条第1項及び第4条において「年金生活者支援給付金」という。の速やかな支給のため必要があると認めるときは、支給要件調査対象者 及び前条第1項の規定による求め

2号 第3条第1項 《市町村は、前条第1項の規定による通知を受…》 けたときは、厚生労働大臣に対し、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項について情報の提供を行うものとする。 1 老齢年金生活者支援給付金又は補足的老齢年金生活者支援給付金の支給に関し前条第2項において準用する場合を含む。)の規定による情報の受領

3号 第4条 《認定の請求に関する情報の提供 厚生労働…》 大臣は、法の施行の日までに、年金生活者支援給付金の速やかな支給のため、前条第1項の規定による情報により年金生活者支援給付金の支給要件に該当する蓋然性が高いと認められる者に対し、法第5条第1項、第12条 の規定による通知

4号 前3号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める権限

2項 国民年金法 第109条の4第3項 《3 厚生労働大臣は、前項の規定による求め…》 があつた場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限 、第4項、第6項及び第7項の規定は、 機構 による前項各号に掲げる権限に係る事務の実施について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

7条 (機構への事務の委託)

1項 厚生労働大臣は、 機構 に、次に掲げる事務を行わせるものとする。

1号 第2条第1項( 第5条第2項 《2 前項の規定による求めに係る厚生労働大…》 臣の市町村に対する通知及び市町村の厚生労働大臣に対する情報の提供については、第2条及び第3条の規定を準用する。 この場合において、第2条第1項中「2019年5月31日」とあるのは「2019年1月18日 において準用する場合を含む。)の規定による通知に係る事務(当該通知を除く。

2号 前号に掲げるもののほか、この政令の実施に関し厚生労働省令で定める事務

2項 国民年金法 第109条の10第2項 《2 厚生労働大臣は、機構が天災その他の事…》 由により前項各号に掲げる事務の全部又は一部を実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。 及び第3項の規定は、前項の規定による 機構 への事務の委託について準用する。この場合において、同条第2項中「前項各号」とあるのは「 年金生活者支援給付金 の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令࿸2016年政令第211号。次項において「経過措置政令」という。)第7条第1項各号」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「経過措置政令第7条第1項各号及び前項」と、「第1項各号」とあるのは「同条第1項各号」と読み替えるものとする。

8条 (厚生労働省令への委任)

1項 この政令で定めるもののほか、この政令の実施のため必要な手続その他の事項は、厚生労働省令で定める。

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