法番号:2016年政令第213号
略称:
本則 >
1項 この政令は、公布の日から施行する。
1項 この政令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2022年5月31日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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