制定文 内閣は、 成年後見制度の利用の促進に関する法律 (2016年法律第29号)第14条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (会長)
1項 会長は、会務を総理する。
2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
2条 (庶務)
1項 成年後見制度利用促進 会議 (次条において「 会議 」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。
3条 (会議の運営)
1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。