成年後見制度利用促進会議令《本則》

法番号:2016年政令第215号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 成年後見制度の利用の促進に関する法律 2016年法律第29号)第14条第4項の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (会長)

1項 会長は、会務を総理する。

2項 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

2条 (庶務)

1項 成年後見制度利用促進 会議 次条において「 会議 」という。)の庶務は、内閣府大臣官房企画調整課において処理する。

3条 (会議の運営)

1項 前2条に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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