重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令《本則》

法番号:2016年政令第224号

略称: 小型無人機等飛行禁止法施行令

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制定文 内閣は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(2016年法律第9号)第2条第1項第1号ハ及び 第6条第1項 《本部は、次に掲げる事務をつかさどる。 1…》 復興基本方針の案の作成に関すること。 2 所管区域において関係行政機関の長及び関係地方行政機関の長並びに地方公共団体の長その他の執行機関が実施する特定大規模災害からの復興のための施策の総合調整に関す の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (法第2条第1項第1号ハの政令で定める国の行政機関及びその庁舎)

1項 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号。以下「」という。第2条第1項第1号 《この法律において「対象施設」とは、次に掲…》 げる施設をいう。 1 国の重要な施設等として次に掲げる施設 イ 国会議事堂、国会法1947年法律第79号第132条の2に規定する議員会館並びに衆議院議長及び参議院議長の公邸その他国会に置かれる機関国会 ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げるとおりとし、同号ハの政令で定める庁舎は、同表の上欄に掲げる国の行政機関ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2条 (法第8条第1項の政令で定める原子力事業所)

1項 第8条第1項 《国家公安委員会は、原子力事業所であってテ…》 ロリズム政治上その他の主義主張に基づき、国家若しくは他人にこれを強要し、又は社会に不安若しくは恐怖を与える目的で人を殺傷し、又は重要な施設その他の物を破壊するための活動をいう。以下この項において同じ。 の政令で定める原子力事業所は、 原子力災害対策特別措置法 1999年法律第156号第2条第4号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 原子力災害 原子力緊急事態により国民の生命、身体又は財産に生ずる被害をいう。 2 原子力緊急事態 原子力事業者の原子炉の運転等原子力損 に規定する原子力事業所とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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