重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令《附則》

法番号:2016年政令第224号

略称: 小型無人機等飛行禁止法施行令

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附 則

1項 この政令は、法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2016年5月23日)から施行する。

附 則(令和元年5月31日政令第16号)

1項 この政令は、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年7月3日政令第213号)

1項 この政令は、無人航空機等の飛行による危害の発生を防止するための 航空法 及び 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2020年9月23日)から施行する。ただし、 第2条 《法第8条第1項の政令で定める原子力事業所…》 法第8条第1項の政令で定める原子力事業所は、原子力災害対策特別措置法1999年法律第156号第4号に規定する原子力事業所とする。 の規定は、同法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2020年10月2日政令第301号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年10月30日政令第317号)

1項 この政令は、2020年11月24日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の 第1条 《法第2条第1項第1号ハの政令で定める国の…》 行政機関及びその庁舎 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律2016年法律第9号。以下「法」という。第2条第1項第1号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げ の表国土交通省の項第2号に掲げる庁舎に係る 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 第3条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対…》 象施設の敷地1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。又は区域を指定しなければならない。 1 衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第1項第1号イに 及び第2項の規定による指定、同条第3項の規定による協議並びに同条第4項の規定による告示は、この政令の施行前においても行うことができる。

3項 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2021年7月2日政令第195号)

1項 この政令は、2021年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2項 第28条の規定による改正後の 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律施行令 第1条 《法第2条第1項第1号ハの政令で定める国の…》 行政機関及びその庁舎 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律2016年法律第9号。以下「法」という。第2条第1項第1号ハの政令で定める国の行政機関は、次の表の上欄に掲げ の表デジタル庁の項に掲げる庁舎に係る 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律 2016年法律第9号第3条第1項 《次の各号に掲げる者は、当該各号に定める対…》 象施設の敷地1の建築物又は用途上不可分の関係にある二以上の建築物のある一団の土地をいう。以下同じ。又は区域を指定しなければならない。 1 衆議院議長及び参議院議長 その所管に属する前条第1項第1号イに 及び第2項の規定による指定、同条第3項の規定による協議並びに同条第4項の規定による告示は、この政令の施行前においても内閣総理大臣が行うことができる。

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