特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第262号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の一部を改正する法律(2016年法律第46号)附則第3条の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)による改正前の 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 2011年法律第126号。以下「 旧法 」という。)によりされた 旧法 第2条第3項 《3 この法律において「確定判決等」とは、…》 7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによっ に規定する確定判決等において、次の各号に掲げる者であることを証された同条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人は、 改正法 による改正後の 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 以下「 新法 」という。第2条第3項 《3 この法律において「確定判決等」とは、…》 7歳に達するまでの間における集団予防接種等の際の注射器の連続使用によりB型肝炎ウイルスに感染した者が持続感染の状態になったこと又は母子感染者その他母子感染者に類する者が持続感染の状態になったことによっ に規定する確定判決等において、当該各号に定める者であることを証された同条第2項に規定する特定B型肝炎ウイルス感染者又はその相続人とみなして、 新法 の規定を適用する。

1号 旧法 第6条第1項第2号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者 新法 第6条第1項第3号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者

2号 旧法 第6条第1項第3号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者 新法 第6条第1項第6号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者

3号 旧法 第6条第1項第4号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者 新法 第6条第1項第7号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者

4号 旧法 第6条第1項第5号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者 新法 第6条第1項第8号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者

5号 旧法 第6条第1項第6号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者 新法 第6条第1項第9号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者

6号 旧法 第6条第1項第7号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者 新法 第6条第1項第10号 《特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額は、…》 次の各号に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。 1 次のイからハまでに掲げる者 36,010,000円 イ B型肝炎ウイルスに起因して、死亡した者次号イに掲げる者を に該当する者

《本則》 ここまで 附則 >  

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