2016年6月6日から7月15日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第282号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年3月10日政令第32号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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