制定文
内閣は、 内閣府設置法 (1999年法律第89号)
第37条第2項
《2 前項に定めるもののほか、本府には、第…》
4条第3項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (組織)
1項 規制改革推進 会議 (以下「 会議 」という。)は、委員20人以内で組織する。
2項 会議 に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2条 (委員等の任命)
1項 委員は、優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
2項 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
3条 (委員の任期等)
1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2項 委員は、再任されることができる。
3項 専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4項 委員及び専門委員は、非常勤とする。
4条 (議長)
1項 会議 に、議長を置き、委員の互選により選任する。
2項 議長は、会務を総理し、 会議 を代表する。
3項 議長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5条 (部会)
1項 会議 は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2項 部会に属すべき委員及び専門委員は、議長が指名する。
3項 部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから議長が指名する。
4項 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
5項 部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6条 (議事)
1項 会議 は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2項 会議 の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3項 前2項の規定は、部会の議事について準用する。
7条 (資料の提出等の要求)
1項 会議 は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力を求めることができる。
2項 内閣総理大臣は、 会議 からその所掌事務を遂行するため必要があるとして申出があったときは、関係行政機関の長に対し、会議への資料の提出、意見の陳述、説明その他必要な協力をすべきことを求めることができる。
8条 (庶務)
1項 会議 の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
9条 (会議の運営)
1項 この政令に定めるもののほか、議事の手続その他 会議 の運営に関し必要な事項は、議長が会議に諮って定める。