規制改革推進会議令《附則》

法番号:2016年政令第303号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年10月24日政令第132号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令の施行後最初に任命される規制改革推進 会議 の委員の任期は、 第2条 《委員等の任命 委員は、優れた識見を有す…》 る者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 の規定による改正後の 規制改革推進会議令 第3条第1項 《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》 の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 の規定にかかわらず、2021年7月31日までとする。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。