附 則
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年10月24日政令第132号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
2項 この政令の施行後最初に任命される規制改革推進 会議 の委員の任期は、
第2条
《委員等の任命 委員は、優れた識見を有す…》
る者のうちから、内閣総理大臣が任命する。 2 専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
の規定による改正後の 規制改革推進会議令
第3条第1項
《委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠…》
の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
の規定にかかわらず、2021年7月31日までとする。