確定拠出年金法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第310号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の 国民年金基金令 第27条第1項 《基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年…》 度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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