法番号:2016年政令第310号
略称:
本則 >
1項 この政令は、2017年1月1日から施行し、第3条の規定による改正後の 国民年金基金令 第27条第1項 《基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年…》 度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。 (同令第51条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、国民年金基金又は国民年金基金連合会の2017年度の予算から適用する。
度開始前に、厚生労働大臣に届け出なければならない。 これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。
《附則》 ここまで 本則 >
国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。