制定文 内閣は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第3条第1項及び第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)
1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)附則第3条第1項の政令で定める日は、2016年10月31日とする。
2条 (電気事業に係る兼業者たる法人の分割等に関する特例措置の期限)
1項 改正法 附則第9条の政令で定める日は、2025年3月31日とする。