1条 (一般送配電事業者の電力量調整供給に係る託送供給等約款の認可の申請の期限)1項 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(次条において「 改正法 」という。)附則第3条第1項の政令で定める日は、2016年10月31日とする。