制定文 内閣は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)の施行に伴い、並びに同法附則第5条第5項、第6項及び第8項、第7条第2項、第9条第3項並びに第19条第5項並びに関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
11条 (旧資金管理法人による金銭その他の資産の引渡し)
1項 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)附則第5条第2項の規定による引渡しがされた金銭その他の資産は、同条第3項第1号に掲げる使用済燃料( 改正法 の施行の際現に改正法による改正前の原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律(2005年法律第48号。以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項の規定による再処理等( 旧法 第2条第4項に規定する再処理等であって 原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施及び廃炉の推進に関する法律 (2005年法律第48号。以下「 再処理法 」という。)
第2条第4項
《4 この法律において「再処理等」とは、次…》
に掲げるものをいう。 1 再処理及び再処理に伴い分離された核燃料物質の加工原子炉等規制法第2条第9項に規定する加工をいう。以下「再処理関連加工」という。 2 次に掲げるものの処理、管理及び処分特定放射
に規定する再処理等に該当するものをいう。)を適正に実施するための金銭が積み立てられていないものを除く。)及び改正法附則第5条第3項第2号に掲げる使用済燃料に係る拠出金として納付されたものとみなす。
12条 (改正法附則第7条第1項前段の規定による支払)
1項 経済産業大臣は、 改正法 附則第7条第1項前段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、 再処理法 第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、当該金銭を分割して支払わせることができる。
2項 前項の規定により金銭を分割して支払う場合について、 改正法 附則第7条第3項において準用する 再処理法 第8条第6項及び第7項並びに第9条の規定並びに改正法附則第8条の規定を適用する場合には、改正法附則第7条第3項において準用する再処理法第8条第6項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)附則第7条第1項の納期限」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第12条第1項
《経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前…》
段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれ
の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「 分納期限 」という。)」と、改正法附則第7条第3項において準用する再処理法第9条第1項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第1項の納期限」とあるのは「 分納期限 」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第8条中「前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭当該金銭が同項の納期限」とあるのは「前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第12条第1項
《経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前…》
段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれ
の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
3項 前2項に規定するもののほか、 改正法 附則第7条第1項前段の規定による支払方法の細目その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
13条 (改正法附則第9条第1項前段の規定による支払)
1項 前条第1項及び第3項の規定は、 改正法 附則第9条第1項前段の規定による支払について準用する。
2項 前項において準用する前条第1項の規定により金銭を分割して支払う場合について、 改正法 附則第9条第4項において準用する 再処理法 第8条第6項及び第7項並びに第9条の規定並びに改正法附則第9条第2項の規定を適用する場合には、改正法附則第9条第4項において準用する再処理法第8条第6項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)附則第9条第1項の納期限」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第13条第1項
《前条第1項及び第3項の規定は、改正法附則…》
第9条第1項前段の規定による支払について準用する。
において準用する同令第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「 分納期限 」という。)」と、改正法附則第9条第4項において準用する再処理法第9条第1項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第9条第1項の納期限」とあるのは「 分納期限 」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第9条第2項中「同項の納期限」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第13条第1項
《前条第1項及び第3項の規定は、改正法附則…》
第9条第1項前段の規定による支払について準用する。
において準用する同令第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
14条 (使用済燃料再処理準備金に関する経過措置)
1項 改正法 附則第19条第4項の規定の適用がある場合において、同項に規定する連結親法人又はその連結子法人の法人税法(1965年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額又は個別欠損金額を計算するときは、改正法附則第19条第4項の規定により益金の額に算入される金額は、法人税法第81条の18第1項に規定する個別帰属益金額に含まれるものとする。