12条 (改正法附則第7条第1項前段の規定による支払)
1項 経済産業大臣は、 改正法 附則第7条第1項前段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、 再処理法 第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれがないと認めるときは、当該金銭を分割して支払わせることができる。
2項 前項の規定により金銭を分割して支払う場合について、 改正法 附則第7条第3項において準用する 再処理法 第8条第6項及び第7項並びに第9条の規定並びに改正法附則第8条の規定を適用する場合には、改正法附則第7条第3項において準用する再処理法第8条第6項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)附則第7条第1項の納期限」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第12条第1項
《経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前…》
段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれ
の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「 分納期限 」という。)」と、改正法附則第7条第3項において準用する再処理法第9条第1項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第7条第1項の納期限」とあるのは「 分納期限 」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第8条中「前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭当該金銭が同項の納期限」とあるのは「前条第1項前段の規定による同項前段に規定する金銭(当該金銭が 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第12条第1項
《経済産業大臣は、改正法附則第7条第1項前…》
段の規定により支払うべき金銭について、同項に規定する特定実用発電用原子炉設置者から分割して支払いたい旨の申出があった場合において、再処理法第2条第4項に規定する再処理等の着実な実施に支障が生ずるおそれ
の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。
3項 前2項に規定するもののほか、 改正法 附則第7条第1項前段の規定による支払方法の細目その他同項前段の規定による支払に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
13条 (改正法附則第9条第1項前段の規定による支払)
1項 前条第1項及び第3項の規定は、 改正法 附則第9条第1項前段の規定による支払について準用する。
2項 前項において準用する前条第1項の規定により金銭を分割して支払う場合について、 改正法 附則第9条第4項において準用する 再処理法 第8条第6項及び第7項並びに第9条の規定並びに改正法附則第9条第2項の規定を適用する場合には、改正法附則第9条第4項において準用する再処理法第8条第6項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(2016年法律第40号)附則第9条第1項の納期限」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第13条第1項
《前条第1項及び第3項の規定は、改正法附則…》
第9条第1項前段の規定による支払について準用する。
において準用する同令第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限(以下「 分納期限 」という。)」と、改正法附則第9条第4項において準用する再処理法第9条第1項中「原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律附則第9条第1項の納期限」とあるのは「 分納期限 」と、同条第2項中「納期限」とあるのは「分納期限」と、改正法附則第9条第2項中「同項の納期限」とあるのは「 原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 (2016年政令第319号)
第13条第1項
《前条第1項及び第3項の規定は、改正法附則…》
第9条第1項前段の規定による支払について準用する。
において準用する同令第12条第1項の規定により分割して支払うこととされた各納期限」とする。