公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《本則》

法番号:2016年政令第323号

略称:

附則 >  

制定文 内閣は、公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第71条の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金等の支給停止に関する経過措置)

1項 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(以下「 年金機能強化法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(以下「 第5号施行日 」という。)前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 1954年法律第115号)附則第11条の2第1項に規定する 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 以下「 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 」という。)の受給権者(次の各号のいずれにも該当する厚生年金保険の被保険者(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。以下「 継続短時間労働被保険者 」という。)に限り、 第7条第1項 《厚生年金保険法第78条の22に規定する各…》 号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する 及び 第12条第1項 《第5号施行日前において支給事由の生じた障…》 害者・長期加入者の老齢厚生年金の受給権者であって、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令2015年政令 に規定する者を除く。)について、同法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

1号 第5号施行日 前から引き続き同1の事業所( 厚生年金保険法 第6条第1項 《次の各号のいずれかに該当する事業所若しく…》 は事務所以下単に「事業所」という。又は船舶を適用事業所とする。 1 次に掲げる事業の事業所又は事務所であつて、常時5人以上の従業員を使用するもの イ 物の製造、加工、選別、包装、修理又は解体の事業 ロ に規定する事業所をいう。次号において同じ。)に使用される者であること。

2号 その1週間の所定労働時間が同1の事業所に使用される働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(2018年法律第71号)第7条の規定による改正前の 短時間労働者 の雇用管理の改善等に関する法律(1993年法律第76号)第2条に規定する 通常の労働者 以下この号において「 通常の労働者 」という。)の1週間の所定労働時間の4分の三未満である同条に規定する短時間労働者(以下この号において「 短時間労働者 」という。又はその1月間の所定労働日数が同1の事業所に使用される通常の労働者の1月間の所定労働日数の4分の三未満である短時間労働者に該当し、かつ、 年金機能強化法 第3条の規定による改正後の 厚生年金保険法 第12条第5号 《適用除外 第12条 次の各号のいずれかに…》 該当する者は、第9条及び第10条第1項の規定にかかわらず、厚生年金保険の被保険者としない。 1 臨時に使用される者船舶所有者に使用される船員を除く。であつて、次に掲げるもの。 ただし、イに掲げる者にあ イからニまでのいずれの要件にも該当しないことにより、 第5号施行日 に厚生年金保険の被保険者( 厚生年金保険法 第2条の5第1項第1号 《この法律における実施機関は、次の各号に掲…》 げる事務の区分に応じ、当該各号に定める者とする。 1 次号から第4号までに規定する被保険者以外の厚生年金保険の被保険者以下「第1号厚生年金被保険者」という。の資格、第1号厚生年金被保険者に係る標準報酬 に規定する第1号厚生年金被保険者又は同項第4号に規定する第4号厚生年金被保険者に限る。次号において同じ。)の資格を取得した者であること。

3号 第5号施行日 以後引き続き第5号施行日に取得した厚生年金保険の被保険者の資格を有する者であること。

2項 前項の受給権者( 雇用保険法 1974年法律第116号)の規定による 高年齢雇用継続基本給付金 以下「 高年齢雇用継続基本給付金 」という。又は 高年齢再就職給付金 以下「 高年齢再就職給付金 」という。)の支給を受けることができる場合に限る。)について、 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2条

1項 前条第1項の受給権者に基金(公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2013年法律第63号)附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。)が支給する老齢年金給付(同法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の 厚生年金保険法 第130条第1項に規定する老齢年金給付をいう。次項並びに 第5条 《 前条の受給権者に基金が支給する老齢年金…》 給付についての厚生年金保険法附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金第1号厚生年金被保険者期間に基づ第8条 《 前条第1項の受給権者に基金が支給する老…》 齢年金給付についての厚年令の5第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条第3項第2号から第6号までを除く。及び第4項第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、前条第1項の規定を適 及び 第10条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者であって、第4条の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第8条の6第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、第 において同じ。)についての 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間(同法第2条の5第1項第1号に規定する第1号厚生年金被保険者期間をいう。以下同じ。)に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

3条

1項 第1条第1項 《公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の…》 強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第1 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付( 厚生年金保険法 附則第7条の7第1項に規定する解散基金に係る老齢年金給付をいう。次項並びに 第6条 《 第4条の受給権者であって、解散基金に係…》 る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分厚生年金保険法附則第13条の8第2項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。第11条において同じ。についての同項及び同法附則第13条の第9条 《 第7条第1項の受給権者であって、解散基…》 金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の5第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の2第1項の規定の適用については、第7条第1 及び 第11条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第4条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条 において同じ。)の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分(同法附則第13条の2第1項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。次項及び 第9条 《 第7条第1項の受給権者であって、解散基…》 金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の5第5項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の2第1項の規定の適用については、第7条第1 において同じ。)についての同法附則第13条の2第1項の規定の適用については、 第1条第1項 《公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の…》 強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第1 の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。

2項 第1条第2項 《2 前項の受給権者雇用保険法1974年法…》 律第116号の規定による高年齢雇用継続基本給付金以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。又は高年齢再就職給付金以下「高年齢再就職給付金」という。の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚生年金保険法 附則第13条の2第3項の規定の適用については、 第1条第2項 《2 前項の受給権者雇用保険法1974年法…》 律第116号の規定による高年齢雇用継続基本給付金以下「高年齢雇用継続基本給付金」という。又は高年齢再就職給付金以下「高年齢再就職給付金」という。の支給を受けることができる場合に限る。について、厚生年金 の規定を適用しないとしたならば同法附則第8条の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。

4条

1項 第5号施行日 前において支給事由の生じた 厚生年金保険法 附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金(同法附則第8条の2第3項に規定する者であることにより当該繰上げ調整額が加算されているものを除く。)の受給権者であるものに限る。)については、同法附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。

5条

1項 前条の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚生年金保険法 附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、前条の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

6条

1項 第4条 《 第5号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分( 厚生年金保険法 附則第13条の8第2項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。 第11条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第4条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条 において同じ。)についての同項及び同法附則第13条の8第3項の規定の適用については、 第4条 《 第5号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に の規定を適用しないとしたならば同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金(第1号厚生年金被保険者期間に基づくものに限る。)がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。

7条

1項 厚生年金保険法 第78条の22 《年金たる保険給付の併給の調整の特例 第…》 1号厚生年金被保険者期間、第2号厚生年金被保険者期間、第3号厚生年金被保険者期間又は第4号厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の被保険者の種別に係る被保険者であつ に規定する 各号の厚生年金被保険者期間 以下「 各号の厚生年金被保険者期間 」という。)のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者(以下「 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 」という。)であって、 第5号施行日 前において支給事由の生じた 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 の受給権者( 継続短時間労働被保険者 に限る。)であるものについて、 厚生年金保険法施行令 1954年政令第110号。以下「 厚年令 」という。第8条の5第3項 《3 前項の場合においては、次の表の上欄に…》 掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第11条の2第1項 附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく附則第8条 当該老齢厚生年金 当該 の規定により読み替えられた同法附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 厚年令 第8条の5第3項 《3 前項の場合においては、次の表の上欄に…》 掲げる法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 附則第11条の2第1項 附則第8条 各号の厚生年金被保険者期間のうち1の期間に基づく附則第8条 当該老齢厚生年金 当該 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

8条

1項 前条第1項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚年令 第8条の5第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第2号から第6号までを除く。及び第4項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第1項の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

2項 前条第2項の受給権者に基金が支給する老齢年金給付についての 厚年令 第8条の5第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条第3項(第1号から第3号まで、第5号及び第6号を除く。及び第4項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、前条第2項の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

9条

1項 第7条第1項 《厚生年金保険法第78条の22に規定する各…》 号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚年令 第8条の5第5項 《5 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の2第1項の規定の適用については、 第7条第1項 《厚生年金保険法第78条の22に規定する各…》 号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有する の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。

2項 第7条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合を含む。の規定 の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚年令 第8条の5第5項 《5 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第8条の規定による老齢厚生年 の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の2第3項の規定の適用については、 第7条第2項 《2 前項の受給権者高年齢雇用継続基本給付…》 又は高年齢再就職給付金の支給を受けることができる場合に限る。について、厚年令第8条の5第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第11条の6第1項同条第8項において準用する場合を含む。の規定 の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第8条の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。

10条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 であって、 第4条 《 第5号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての 厚年令 第8条の6第3項 《3 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定によ の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、 第4条 《 第5号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合を当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されている場合とみなす。

11条

1項 二以上の種別の被保険者であった期間を有する者 のうち 第4条 《 第5号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての 厚年令 第8条の6第4項 《4 二以上の種別の被保険者であつた期間を…》 有する者であつて各号の厚生年金被保険者期間のうち第1号厚生年金被保険者期間の全部又は一部が厚生年金基金の加入員であつた期間である当該第1号厚生年金被保険者期間に基づく法附則第13条の4第3項の規定によ の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第13条の8第2項及び第3項の規定の適用については、 第4条 《 第5号施行日前において支給事由の生じた…》 厚生年金保険法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金の受給権者継続短時間労働被保険者であって、同法附則第13条の5第1項に規定する繰上げ調整額が加算された老齢厚生年金同法附則第8条の2第3項に の規定を適用しないとしたならば 各号の厚生年金被保険者期間 のうち第1号厚生年金被保険者期間に基づく同法附則第13条の4第3項の規定による老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときを当該老齢厚生年金がその全額につき支給を停止されているときとみなす。

12条

1項 第5号施行日 前において支給事由の生じた 障害者・長期加入者の老齢厚生年金 の受給権者であって、 被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生年金保険の保険給付等に関する経過措置に関する政令 2015年政令第343号。以下この条において「 2015年経過措置政令 」という。第48条 《2012年一元化法附則第15条第1項の政…》 令で定める年金たる給付 2012年一元化法附則第15条第1項の政令で定める年金たる給付は、次のとおりとする。 1 改正前国共済年金のうち改正前国共済法附則第12条の三、第12条の6の2第3項及び第1 各号に掲げる年金たる給付の受給権者( 継続短時間労働被保険者 に限る。)であるものについて、 2015年経過措置政令 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の同条第4項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2015年経過措置政令 第51条第1項 《厚生年金保険法附則第8条の規定による老齢…》 厚生年金の受給権者であって、第48条各号に掲げる年金たる給付の受給権者1950年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた者に限る。であるものについて、2012年一元化法附則第15条第1項の の規定により読み替えられた 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、同法附則第11条の2の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

13条 (継続短時間労働被保険者に係る退職共済年金の支給停止に関する経過措置)

1項 適用する改正後 厚生年金保険法 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の施行及び国家公務員の退職給付の給付水準の見直し等のための 国家公務員退職手当法 等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第345号。 第15条 《 適用する改正後厚生年金保険法附則第11…》 条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、2015年国共済経過措置政令第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1951年10月2日から1955年10月1日までの間 において「 2015年国共済経過措置政令 」という。)第18条第1項の規定により読み替えられた被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第37条第4項の規定により適用するものとされた 2012年一元化法 第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。以下 第15条 《 適用する改正後厚生年金保険法附則第11…》 条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、2015年国共済経過措置政令第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1951年10月2日から1955年10月1日までの間 までにおいて同じ。)附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 に限り、 第15条第1項 《適用する改正後厚生年金保険法附則第11条…》 の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、2015年国共済経過措置政令第38条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1951年10月2日から1955年10月1日までの間に に規定する者を除く。)について、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

14条

1項 2012年一元化法 附則第37条第1項に規定する2012年一元化法第2条の規定による改正前の 国家公務員共済組合法 1958年法律第128号。以下この条において「 2012年改正前国共済法 」という。)による年金である給付のうち 2012年改正前国共済法 附則第12条の6の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 であって、2012年一元化法附則第37条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前国共済法附則第12条の6の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。

15条

1項 適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、 2015年国共済経過措置政令 第38条第3項 《3 第1項の規定によりその支給を停止する…》 ものとされた年金たる保険給付について、その支給を停止すべき事由が生じた日の属する月分の支給が行われる場合は、その事由が生じたときにおいて、当該年金たる保険給付に係る前項の申請があつたものとみなす。 に規定する年金たる給付の受給権者(1951年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた 継続短時間労働被保険者 に限る。)であるものについて、2015年国共済経過措置政令第43条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2015年国共済経過措置政令 第43条第1項 《老齢厚生年金の額は、被保険者であつた全期…》 間の平均標準報酬額被保険者期間の計算の基礎となる各月の標準報酬月額と標準賞与額に、別表各号に掲げる受給権者の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める率以下「再評価率」という。を乗じて得た額の総額を、当該被 の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、2015年国共済経過措置政令第43条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

16条

1項 適用する改正後 厚生年金保険法 被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律及び 地方公務員等共済組合法 及び被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴う地方公務員等共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令 (2015年政令第347号。 第18条 《 適用する改正後厚生年金保険法附則第11…》 条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、2015年地共済経過措置政令第36条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1951年10月2日から1955年10月1日までの間 において「 2015年地共済経過措置政令 」という。)第17条第1項の規定により読み替えられた 2012年一元化法 附則第61条第4項の規定により適用するものとされた2012年一元化法第1条の規定による改正後の 厚生年金保険法 をいう。以下同じ。)附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 に限り、 第18条第1項 《適用する改正後厚生年金保険法附則第11条…》 の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、2015年地共済経過措置政令第36条第3項に規定する年金たる給付の受給権者1951年10月2日から1955年10月1日までの間に に規定する者を除く。)について、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

17条

1項 2012年一元化法 附則第61条第1項に規定する2012年一元化法第3条の規定による改正前の 地方公務員等共済組合法 1962年法律第152号。以下この条において「 2012年改正前地共済法 」という。)による年金である給付のうち 2012年改正前地共済法 附則第24条の2第3項の規定による退職共済年金の受給権者( 継続短時間労働被保険者 であって、2012年一元化法附則第61条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた2012年改正前地共済法附則第24条の3第1項に規定する繰上げ調整額が加算された退職共済年金の受給権者であるものに限る。)については、適用する改正後 厚生年金保険法 附則第13条の5第6項の規定は、適用しない。

18条

1項 適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項に規定する障害者・長期加入者の退職共済年金の受給権者であって、 2015年地共済経過措置政令 第36条第3項 《3 年金は、毎年2月、4月、6月、8月、…》 10月及び12月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。 ただし、前支払期月に支払うべきであつた年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金は、支払期月でない月であ に規定する年金たる給付の受給権者(1951年10月2日から1955年10月1日までの間に生まれた 継続短時間労働被保険者 に限る。)であるものについて、2015年地共済経過措置政令第41条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用する場合においては、同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

2項 前項の受給権者( 高年齢雇用継続基本給付金 又は 高年齢再就職給付金 の支給を受けることができる場合に限る。)について、 2015年地共済経過措置政令 第41条第1項 《保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に…》 供し、又は差し押えることができない。 ただし、老齢厚生年金を受ける権利を国税滞納処分その例による処分を含む。により差し押える場合は、この限りでない。 の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の6第1項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定を適用する場合においては、2015年地共済経過措置政令第41条第1項の規定により読み替えられた適用する改正後 厚生年金保険法 附則第11条の2第1項及び第2項の規定を適用した場合における同条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する基本支給停止額に相当する部分の支給を停止せず、同条第2項に規定する支給停止基準額は、当該基本支給停止額を含めないものとして計算した額とする。

19条 (標準報酬平均額の算定方法に関する経過措置)

1項 年金機能強化法 附則第17条の2第2項の規定により 厚生年金保険法 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 の規定を読み替えて適用する場合における 厚年令 第3条の4 《標準報酬平均額の算定方法 当該年度の初…》 日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額以下「標準報酬平均額」という。は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除し の規定の適用については、同条第1項第1号中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第17条の2第2項の規定により読み替えられた法第43条の2第1項第2号イに規定する所定労働時間別構成」とする。

20条

1項 年金機能強化法 附則第17条の2第3項の規定により 厚生年金保険法 第43条の2 《再評価率の改定等 再評価率については、…》 毎年度、第1号に掲げる率以下「物価変動率」という。に第2号及び第3号に掲げる率を乗じて得た率以下「名目手取り賃金変動率」という。を基準として改定し、当該年度の4月以降の保険給付について適用する。 1 の規定を読み替えて適用する場合における 厚年令 第3条の4 《標準報酬平均額の算定方法 当該年度の初…》 日の属する年の5年前の年の4月1日の属する年度における法第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額以下「標準報酬平均額」という。は、第1号に掲げる額を第2号に掲げる数で除して得た額を十二で除し の規定の適用については、同条第1項第1号中「及び年齢別構成」とあるのは、「、年齢別構成及び公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための 国民年金法 等の一部を改正する法律(2012年法律第62号)附則第17条の2第3項の規定により読み替えられた法第43条の2第1項第2号イに規定する所定労働時間別構成」とする。

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