公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令《附則》

法番号:2016年政令第323号

略称:

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附 則

1項 この政令は、2016年10月1日から施行する。

附 則(2017年3月17日政令第37号)

1項 この政令は、2017年4月1日から施行する。

2項 この政令の施行前に 第1条 《継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金…》 等の支給停止に関する経過措置 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」 の規定による改正前の 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 以下「 旧令 」という。第1条第1項 《公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の…》 強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」という。前において支給事由の生じた厚生年金保険法1954年法律第1 の規定により改定された 厚生年金保険法 第20条第1項 《標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づ…》 き、次の等級区分次項の規定により等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分によつて定める。 標準報酬月額等級 標準報酬月額 報酬月額 第一級 八八、0円 九三、0円未満 第二級 九八、0円 九三 に規定する標準報酬月額及び 旧令 第1条第3項において準用する同条第1項の規定により算定された同法第46条第1項の標準報酬月額に相当する額については、旧令第1条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、なおその効力を有する。

3項 この政令の施行前に 旧令 第2条第1項 《前条第1項の受給権者に基金公的年金制度の…》 健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律2013年法律第63号附則第3条第11号に規定する存続厚生年金基金をいう。以下同じ。が支給する老齢年金給付同法附則第5条第1項の規定に の規定により改定された 私立学校教職員共済法 1953年法律第245号第22条第1項 《標準報酬月額は、加入者の報酬月額に基づき…》 次の等級区分第3項又は第4項の規定により標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分により定め、各等級に対応する標準報酬日額は、その月額の22分の1に相当する額とする。 標準報酬月額 に規定する標準報酬月額については、旧令第2条第2項の規定は、なおその効力を有する。

附 則(2018年8月1日政令第236号)

1項 この政令は、2019年4月1日から施行する。

附 則(2019年4月17日政令第155号)

1項 この政令は、2020年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月14日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(第2号において「 整備法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《継続短時間労働被保険者に係る老齢厚生年金…》 等の支給停止に関する経過措置 公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律以下「年金機能強化法」という。附則第5号に掲げる規定の施行の日以下「第5号施行日」第10条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者であって、第4条の受給権者であるものに基金が支給する老齢年金給付についての厚年令第8条の6第3項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条の7第4項及び第5項の規定の適用については、第 及び 第11条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第4条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 附則の改正規定に限る。並びに次条から附則第5条までの規定公布の日

附 則(2021年8月6日政令第229号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第6条 《 第4条の受給権者であって、解散基金に係…》 る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分厚生年金保険法附則第13条の8第2項に規定する解散基金に係る代行部分をいう。第11条において同じ。についての同項及び同法附則第13条の の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、 第7条 《 厚生年金保険法第78条の22に規定する…》 各号の厚生年金被保険者期間以下「各号の厚生年金被保険者期間」という。のうち二以上の同法第15条に規定する被保険者の種別に係る被保険者であった期間を有する者以下「二以上の種別の被保険者であった期間を有す第11条 《 二以上の種別の被保険者であった期間を有…》 する者のうち第4条の受給権者であって、解散基金に係る老齢年金給付の受給権を有する者であるものの解散基金に係る代行部分についての厚年令第8条の6第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条 及び 第14条 《 2012年一元化法附則第37条第1項に…》 規定する2012年一元化法第2条の規定による改正前の国家公務員共済組合法1958年法律第128号。以下この条において「2012年改正前国共済法」という。による年金である給付のうち2012年改正前国共済 の規定、第33条の規定(2014年経過措置政令第3条第4項及び第7項の改正規定に限る。並びに第37条、第39条及び第55条から第65条までの規定2022年10月1日

3号

4号 第8条 《 前条第1項の受給権者に基金が支給する老…》 齢年金給付についての厚年令の5第4項の規定により読み替えられた厚生年金保険法附則第13条第3項第2号から第6号までを除く。及び第4項第1号に係る部分に限る。の規定の適用については、前条第1項の規定を適 及び第66条から第76条までの規定2024年10月1日

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