制定文
内閣は、 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法 (1995年法律第43号)
第2条
《敷地共有者等集会等 大規模な火災、震災…》
その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分所有建物」という。の全部が滅失した
の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
第2条
《敷地共有者等集会等 大規模な火災、震災…》
その他の災害で政令で定めるものにより建物の区分所有等に関する法律1962年法律第69号。以下「区分所有法」という。第3項に規定する専有部分が属する一棟の建物以下「区分所有建物」という。の全部が滅失した
の災害として、2016年熊本地震による災害を定める。