2016年9月17日から同月21日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
《附則》
法番号:
2016年政令第336号
略称:
本則 >
附 則
1項
この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2017年3月10日政令第32号)
1項
この政令は、公布の日から施行する。
《附則》 ここまで
本則 >
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