制定文 内閣は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2016年法律第47号)附則第9条の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律第9条の規定による改正前の 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律 (1990年法律第70号。以下「 旧食鳥処理法 」という。)
第21条第1項
《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》
検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
に規定する指定検査機関が作成する2017年度に係る事業計画及び収支予算については、 旧食鳥処理法
第29条第1項
《指定検査機関は、毎事業年度、事業計画及び…》
収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に第21条第1項の指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく、その指定に係る都道府県知事の認可を受けなければならない。 これを変更しよう
及び第2項の規定は、適用しない。
2項 旧食鳥処理法
第21条第1項
《都道府県知事は、その指定する者以下「指定…》
検査機関」という。に、食鳥検査の全部又は一部を行わせることができる。
に規定する指定検査機関の2016年度に係る事業報告書及び収支決算書については、なお従前の例による。