制定文 内閣は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2016年法律第17号)の施行に伴い、並びに同法附則第33条、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
及び
第100条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項
の十三、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第39条第4項第4号
《4 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
第1項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続以下「意見公募手続」という。を実施することが困難であるとき。 2 納付すべき金銭について定める法律の
並びに 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第11条
《 削除…》
(同法第33条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。