制定文
内閣は、 雇用保険法 等の一部を改正する法律(2016年法律第17号)の施行に伴い、並びに同法附則第33条、 国家公務員退職手当法 (1953年法律第182号)
第10条第10項
《10 第1項、第2項及び第4項から前項ま…》
でに定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による退職手当の支給を受けることができる者で次の各号の規定に該当するものに対しては、雇用保険法第36条、第37条及び第56条の3から第59条までの規定に準じ
、 厚生年金保険法 (1954年法律第115号)
第23条の2第1項
《実施機関は、育児休業、介護休業等育児又は…》
家族介護を行う労働者の福祉に関する法律1991年法律第76号。以下この項において「育児・介護休業法」という。第2条第1号に規定する育児休業若しくは育児・介護休業法第23条第2項の育児休業に関する制度に
及び
第100条
《立入検査等 厚生労働大臣は、被保険者の…》
資格、標準報酬、保険料又は保険給付に関する決定に関し、必要があると認めるときは、適用事業所若しくは適用事業所であると認められる事業所の事業主又は第10条第2項の同意をした事業主第4項、第102条第2項
の十三、 行政手続法 (1993年法律第88号)
第39条第4項第4号
《4 次の各号のいずれかに該当するときは、…》
第1項の規定は、適用しない。 1 公益上、緊急に命令等を定める必要があるため、第1項の規定による手続以下「意見公募手続」という。を実施することが困難であるとき。 2 納付すべき金銭について定める法律の
並びに 青少年の雇用の促進等に関する法律 (1970年法律第98号)
第11条
《 削除…》
(同法第33条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
2章 経過措置
6条
1項 2017年1月1日前に 雇用保険法 等の一部を改正する法律第8条の規定による改正後の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する子に該当する者( 雇用保険法 等の一部を改正する法律第8条の規定による改正前の 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第2条第1号
《定義 第2条 この法律第1号に掲げる用語…》
にあっては、第9条の七、第61条第28項、第41項、第42項及び第45項並びに第61条の2第23項を除く。において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 育児休業 労働者日
に規定する子を除く。)の養育を開始し、同日以後も引き続き当該者を養育し、又は養育していた厚生年金保険の被保険者又は被保険者であった者について 厚生年金保険法
第26条第1項
《3歳に満たない子を養育し、又は養育してい…》
た被保険者又は被保険者であつた者が、主務省令で定めるところにより実施機関に申出被保険者にあつては、その使用される事業所の事業主を経由して行うものとする。をしたときは、当該子を養育することとなつた日厚生
の規定を適用する場合には、同項中「当該子を養育することとなつた日」とあるのは「2017年1月1日」と、「当該子を養育することとなつた日の属する月の前月」とあるのは「2016年12月」と、「当該月」とあるのは「同月」とする。