不当景品類及び不当表示防止法施行規則《附則》

法番号:2016年内閣府令第6号

略称: 景表法施行規則・景品表示法施行規則

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附 則

1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律(2014年法律第118号)の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

2項 次に掲げる府令は、廃止する。

1号 不当景品類及び不当表示防止法 第5条第1項 《事業者は、自己の供給する商品又は役務の取…》 引について、次の各号のいずれかに該当する表示をしてはならない。 1 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者 の規定による公聴会に関する内閣府令(1962年公正取引委員会規則第2号

2号 不当景品類及び不当表示防止法 第11条 《 認定事業者前条第8項の規定により同条第…》 1項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令(1962年公正取引委員会規則第4号

3号 不当景品類及び不当表示防止法 第4条第2項の規定による資料の提出要求の手続に関する内閣府令(2009年内閣府令第51号

4号 不当景品類及び不当表示防止法 第9条第1項 《前条第1項同条第5項の規定により読み替え…》 て適用する場合を含む。以下この節において同じ。の場合において、内閣総理大臣は、当該事業者が課徴金対象行為に該当する事実を内閣府令で定めるところにより内閣総理大臣に報告したときは、同条第1項の規定により の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令(2009年内閣府令第53号

3項 この府令の施行前に 不当景品類及び不当表示防止法 第11条 《 認定事業者前条第8項の規定により同条第…》 1項の認定同条第6項の規定による変更の認定を含む。を取り消されたものを除く。第3項において同じ。は、同条第1項の認定後に実施された認定実施予定返金措置計画に係る返金措置の結果について、当該認定実施予定 の規定による協定又は規約の認定の申請等に関する内閣府令第1条の規定により提出された協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通は、 第22条 《協定又は規約の認定の申請 法第36条第…》 1項の規定により協定又は規約の認定を受けようとするものは、様式第7による協定又は規約認定申請書正本及び副本各一通並びに当該協定又は規約の写し二通を、公正取引委員会又は消費者庁長官のいずれかに提出しなけ の規定により提出されたものとみなす。

附 則(令和元年6月28日内閣府令第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この府令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月28日内閣府令第87号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2023年3月14日内閣府令第16号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2024年4月18日内閣府令第54号)

1項 この府令は、 不当景品類及び不当表示防止法 の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

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