迎賓館の施設に係る参観料の徴収に関する内閣府令《附則》

法番号:2016年内閣府令第38号

略称:

本則 >  

附 則

1項 この府令は、公布の日から施行する。

附 則(2021年9月29日内閣府令第62号)

1項 この府令は、公布の日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。