制定文 成年後見制度利用促進委員会令 (2016年政令第216号) 第2条第2項 《2 前項に定めるもののほか、委員会の事務…》 局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。 の規定に基づき、 成年後見制度利用促進委員会事務局組織規則 を次のように定める。
1条 (参事官)1項 成年後見制度利用促進委員会 事務局 (次条において「 事務局 」という。)に、参事官2人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。2項 参事官は、命を受けて、局務を分掌し、又は局務に関する重要事項の調査審議に参画する。