独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条第2項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令《本則》

法番号:2016年総務省令第37号

略称:

附則 >  

制定文 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)、独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(2015年法律第27号)、 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(2015年法律第44号)、独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)、国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)の施行に伴い、 独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条第2項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令 を次のように定める。


1条 (独立行政法人労働者健康安全機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

1項 独立行政法人労働者健康安全機構についての 独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令 2015年総務省令第28号。以下「 共通事項省令 」という。第5条第2項 《2 前項に規定する子会社とは、次の各号に…》 掲げる会社等をいう。 ただし、財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて中期目標管理法人から意思決定機関を支配されていないことが明らかであると認められる会社等は、この限りでない。 1 中期目標管理法 及び 第6条 《関連会社等の範囲 令第13条第1号に規…》 定する当該他の営利企業等として総務省令で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。 1 中期目標管理法人の子会社 2 中期目標管理法人当該中期目標管理法人が子会社を有する場合には、当該子会社を含む。が の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律(2015年法律第17号)附則第8条第1項の規定により解散した旧独立行政法人労働安全衛生総合研究所( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

2条 (独立行政法人大学改革支援・学位授与機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

1項 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構についての 共通事項省令 第5条第2項及び 第6条 《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》 究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及びの規定の適用については、同 の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人大学評価・学位授与機構法の一部を改正する法律(2015年法律第27号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人国立大学財務・経営センター( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

3条 (独立行政法人自動車技術総合機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

1項 独立行政法人自動車技術総合機構についての 共通事項省令 第5条第2項及び 第6条 《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》 究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及びの規定の適用については、同 の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者( 道路運送車両法 及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(2015年法律第44号)附則第11条第1項の規定により解散した旧独立行政法人交通安全環境研究所( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

4条 (国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所等の子会社の範囲等に関する経過措置)

1項 国立研究開発法人海上・港湾・航空技術研究所についての 共通事項省令 第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び 第6条 《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》 究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及びの規定の適用については、同 の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧国立研究開発法人港湾空港技術研究所及び旧国立研究開発法人電子航法研究所の役員又は職員であった者を含む。第10条において読み替えて準用する次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

2項 独立行政法人海技教育機構についての 共通事項省令 第5条第2項及び 第6条 《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》 究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及びの規定の適用については、同 の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための国土交通省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第48号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人航海訓練所( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

5条 (国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構の子会社の範囲等に関する経過措置)

1項 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構についての 共通事項省令 第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び 第6条 《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》 究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及びの規定の適用については、同 の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(国立研究開発法人放射線医学総合研究所法の一部を改正する法律(2015年法律第51号)の施行の日前のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。第10条において読み替えて準用する次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

6条 (国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置)

1項 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての 共通事項省令 第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び 第6条 《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》 究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及びの規定の適用については、同 の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第2条第1項の規定により解散した旧独立行政法人種苗管理センター( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者並びに同項の規定により解散した旧国立研究開発法人農業生物資源研究所及び旧国立研究開発法人農業環境技術研究所の役員又は職員であった者を含む。第10条において読み替えて準用する次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

2項 国立研究開発法人水産研究・教育機構についての 共通事項省令 第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及び 第6条 《国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研…》 究機構等の子会社の範囲等に関する経過措置 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構についての共通事項省令第10条において読み替えて準用する共通事項省令第5条第2項及びの規定の適用については、同 の規定の適用については、同項第2号ロ中「であった者」とあるのは、「であった者(独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(2015年法律第70号)附則第9条第1項の規定により解散した旧独立行政法人水産大学校( 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)の施行の日以後のものに限る。)の役員又は職員であった者を含む。次条第2号ロの(1)において同じ。)」とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。