独立行政法人に係る改革を推進するための厚生労働省関係法律の整備等に関する法律等の施行に伴う独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する省令第5条第2項に規定する子会社等に係る経過措置に関する省令《附則》

法番号:2016年総務省令第37号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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