行政不服審査会事務局組織規則《本則》

法番号:2016年総務省令第45号

略称:

附則 >  

制定文 行政不服審査法施行令 2015年政令第391号第24条第3項 《3 前項に定めるもののほか、審査会の事務…》 局の内部組織の細目は、総務省令で定める。 の規定に基づき、 行政不服審査会事務局組織規則 を次のように定める。


1条 (事務局に置く課等)

1項 行政不服審査会事務局に、総務課及び審査官1人を置く。

2条 (総務課の所掌事務)

1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。

2号 局務の総合調整に関すること。

3号 行政不服審査会の人事に関すること。

4号 行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。

5号 行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。

6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

7号 行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。

8号 行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。

9号 広報に関すること。

10号 審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。

11号 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。

3条 (審査官の職務)

1項 審査官は、命を受けて、審査請求に係る事件についての調査審議に関する事務を分掌する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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