2条 (総務課の所掌事務)
1項 総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
1号 会長の官印及び行政不服審査会印の保管に関すること。
2号 局務の総合調整に関すること。
3号 行政不服審査会の人事に関すること。
4号 行政不服審査会の所掌に係る会計及び会計の監査に関すること。
5号 行政不服審査会所属の物品の管理に関すること。
6号 公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
7号 行政不服審査会の保有する情報の公開に関すること。
8号 行政不服審査会の保有する個人情報の保護に関すること。
9号 広報に関すること。
10号 審査請求に係る事件についての調査審議に関すること(審査官の所掌に属するものを除く。)。
11号 前各号に掲げるもののほか、局務で審査官の所掌に属しないものに関すること。