地方団体に対して交付すべき2016年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令《別表など》

法番号:2016年総務省令第55号

略称:

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別表

1

) 砂防法(1897年法律第29号)第14条第2項の規定による負担金

) 土地改良法(1949年法律第195号)第90条第1項の規定による負担金

) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(1951年法律第97号)第5条の規定による負担金

) 森林法(1951年法律第249号)第46条第1項の規定による負担金

) 道路法(1952年法律第180号)第50条第1項の規定による負担金(三陸沿岸道路整備事業又は相馬福島道路整備事業に係るものに限る。

) 道路法第50条第2項の規定による負担金

) 海岸法(1956年法律第101号)第26条第1項の規定による負担金

) 河川法(1964年法律第167号)第60条第1項の規定による負担金(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法の規定の適用を受ける災害復旧事業に係るものに限る。

) 東日本大震災による被害を受けた公共土木施設の災害復旧事業等に係る工事の国等による代行に関する法律(2011年法律第33号)第3条第5項、第4条第3項、第5条第2項、第6条第5項、第7条第5項、第8条第3項、第10条第5項又は第11条第4項の規定による負担金

) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律(2011年法律第43号)第5条の規定による負担金

十一) 東日本大震災により生じた災害廃棄物の処理に関する特別措置法(2011年法律第99号)第5条第1項の規定による負担金

十二) 東日本大震災復興特別区域法第56条第9項の規定による負担金

十三) 福島復興再生特別措置法第10条第4項、第13条第4項、第14条第4項又は第16条第5項の規定による負担金

2

) 漁港漁場整備法(1950年法律第137号)第20条第1項又は第2項の規定による負担金

) 港湾法(1950年法律第218号)第52条第2項の規定による負担金

) 道路法第50条第1項の規定による負担金(1の項()に掲げるものを除く。

) 高速自動車国道法(1957年法律第79号)第20条第1項の規定による負担金

) 河川法第60条第1項の規定による負担金(1の項()に掲げるものを除く。

) 福島復興再生特別措置法第9条第4項、第11条第3項、第12条第4項又は第15条第4項の規定による負担金

3

) 災害救助法(1947年法律第118号)第21条の規定による負担金

) 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(1950年法律第169号)第3条の規定による補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。

) 公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法第4条第1項の規定による負担金

) 森林法第46条第2項又は第193条の規定による補助金

) 義務教育費国庫負担法(1952年法律第303号)第2条の規定による負担金

) 公立学校施設災害復旧費国庫負担法(1953年法律第247号)第3条の規定による負担金

) 警察法(1954年法律第162号)第37条第3項の規定による補助金(交通安全施設等整備事業に係るものを除く。

) 地すべり等防止法(1958年法律第30号)第29条の規定による負担金

)激じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号)第7条第3号、第11条第1項又は第16条第1項の規定による補助金

) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第22条の規定による補助金

十一) 震災特別法第7条の規定による補助金

十二) 東日本大震災に対処するための土地改良法の特例に関する法律第6条の規定による補助金

十三) 東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金(同法第77条第2項第3号に規定する事業の実施に係るもの(公営企業に係る事業及び地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り、改善等に係る事業に係るものを除く。)に限る。

十四) 特定非営利活動法人等被災者支援交付金

十五) 東日本大震災復興推進調整費

十六) 福島再生加速化交付金(公営企業に係る事業及び地方公共団体が実施する公的賃貸住宅の建設、買取り、改善等に係る事業に係るものを除く。

十七) 被災者支援総合交付金

十八) 情報通信技術利活用事業費補助金

十九) 情報通信基盤災害復旧事業費補助金

二十) 公立諸学校建物其他災害復旧費補助金

二十一) 国宝重要文化財等保存整備費補助金

二十二) 被災地通学用バス等購入費補助金

二十三) 福島原子力災害避難区域教育復興施設整備費補助金

二十四) 福島原子力災害避難区域教育復興設備整備費補助金

二十五) 文化芸術振興費補助金

二十六) 社会福祉施設等災害復旧費補助金

二十七) 水道施設災害復旧事業費補助(公営企業に係る水道事業に係るものを除く。

二十八) 保健衛生施設等災害復旧費補助金

二十九) 海岸保全施設等災害復旧事業費補助

三十) 共同利用漁船等復旧支援対策費補助金

三十一) 漁港施設災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。

三十二) 漁港施設災害復旧事業費補助

三十三) 漁場等復旧支援対策費補助金

三十四) 水産業共同利用施設設備復旧支援整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。

三十五) 水産業共同利用施設復旧整備費補助金(公営企業に係る市場事業に係るものを除く。

三十六) 水産試験研究拠点整備費補助金

三十七) 治山施設災害復旧事業費補助

三十八) 農業・食品産業強化対策推進交付金(放射性物質の影響緩和対策に係るものに限る。

三十九) 農業・食品産業強化対策整備交付金(放射性物質の影響緩和対策に係るものに限る。

四十) 農業用施設災害復旧事業費補助

四十一) 農業用施設等災害関連事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。

四十二) 農山漁村地域整備交付金(市町村が実施する防潮堤整備事業に係るものに限る。

四十三) 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(この省令の施行の際現に除染と一体的に農地整備事業を実施している地区に係るものに限る。

四十四) 農地災害復旧事業費補助

四十五) 農地・水保全管理支払交付金

四十六) 林道施設災害復旧事業費補助

四十七) 中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金

四十八) 国内立地推進事業費補助

四十九) 河川等災害関連事業費補助

五十) 河川等災害復旧事業費補助(公営企業に係る下水道事業に係るものを除く。

五十一) 観光関連復興支援事業費補助金

五十二) 港湾施設災害関連事業費補助

五十三) 社会資本整備総合交付金(効果促進事業として実施する母子避難者等に対する高速道路無料措置に係るものに限る。

五十四) 住宅施設災害復旧事業費補助

五十五) 地域公共交通確保維持改善事業費補助金

五十六) 都市災害復旧事業費補助

五十七) 東北観光復興対策交付金

五十八) 循環型社会形成推進交付金(いわき市が原子力発電所の事故に伴い実施する事業に係るものに限る。

五十九) 放射性物質汚染廃棄物処理事業費補助金(農林業系廃棄物処理事業に係るものに限る。

4

) 港湾法第42条第1項又は第43条第1号、第2号若しくは第5号の規定による補助金

) 国土調査法(1951年法律第180号)第9条の2第2項の規定による負担金

) 道路法第50条第1項の規定による負担金

) 道路法第56条の規定による補助金

) 警察法第37条第3項の規定による補助金(交通安全施設等整備事業に係るものに限る。

) 東日本大震災復興特別区域法第78条第2項の規定による交付金(同法第77条第2項第4号に規定する事業に係るもの(公営企業に係る事業に係るものを除く。)に限る。

) 水産基盤整備事業費補助

) 水産資源回復対策地方公共団体事業費補助金

) 水産資源環境整備事業費補助

) 水産物供給基盤整備事業費補助

十一) 農業・食品産業強化対策推進交付金(3の項(三十八)に掲げるものを除く。

十二) 農業・食品産業強化対策整備交付金(3の項(三十九)に掲げるものを除く。

十三) 農山漁村地域整備交付金(3の項(四十二)に掲げるものを除く。

十四) 農村地域復興再生基盤総合整備事業費補助(3の項(四十三)に掲げるものを除く。

十五) 社会資本整備総合交付金(3の項(五十三)に掲げるものを除く。

十六) 循環型社会形成推進交付金(3の項(五十八)に掲げるものを除く。

5

道路法第50条第1項の規定による負担金(三陸沿岸道路整備事業又は相馬福島道路整備事業に係るものに限る。

6

) 港湾法第52条第2項の規定による負担金

) 道路法第50条第1項の規定による負担金(5の項に掲げるものを除く。

) 福島復興再生特別措置法第12条第4項の規定による負担金

7

) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第22条の規定による補助金

) 東北観光復興対策交付金

8

港湾法第42条第1項又は第43条第1号、第2号若しくは第5号の規定による補助金

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