電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第9条の情報を定める省令《本則》

法番号:2016年法務省令第6号

略称: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第9条の情報を定める省令

附則 >  

制定文 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 2016年政令第49号)の施行に伴い、及び同令第1条第2項(同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する 不動産登記令 2004年政令第379号第9条 《添付情報の一部の省略 第7条第1項第6…》 号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。を提供しなければならないものとされている場合において、その申請 の規定に基づき、 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条第2項 《2 不動産登記令第9条の規定は、前項第3…》 号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。 において準用する 不動産登記令 第9条 《添付情報の一部の省略 第7条第1項第6…》 号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。を提供しなければならないものとされている場合において、その申請 の情報を定める省令を次のように定める。


1項 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条第2項 《2 不動産登記令第9条の規定は、前項第3…》 号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。同条第3項において準用する場合を含む。及び 第10条第2項 《2 不動産登記令第9条の規定は、前項第3…》 号の規定により申請情報と併せて提供しなければならない住所を証する情報について準用する。同条第3項において準用する場合を含む。)において準用する 不動産登記令 第9条 《添付情報の一部の省略 第7条第1項第6…》 号の規定により申請情報と併せて住所を証する情報住所について変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を含む。以下この条において同じ。を提供しなければならないものとされている場合において、その申請 の法務省令で定める情報は、会社法人等番号( 商業登記法 1963年法律第125号第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。)とする。

《本則》 ここまで 附則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。