電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第9条の情報を定める省令《附則》

法番号:2016年法務省令第6号

略称: 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令において準用する不動産登記令第9条の情報を定める省令

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附 則

1項 この省令は、 電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する政令 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(2022年1月31日法務省令第2号)

1項 この省令は、2022年4月1日から施行する。

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