制定文 予算決算及び会計令 (1947年勅令第165号)第144条の規定に基づき、 金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令 を次のように定める。
1項 歳入徴収官又は歳入徴収官代理は、次に掲げる課徴金等(課徴金又は延滞金をいう。以下同じ。)については、別紙書式の納付書によりこれを納付させるものとする。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第185条の7第1項
《内閣総理大臣は、審判手続を経た後、第17…》
8条第1項各号に掲げる事実のいずれかがあると認めるときは、この条に別段の定めがある場合を除き、被審人に対し、第172条第1項、第2項同条第4項において準用する場合を含む。若しくは第3項、第172条の2
、第2項、第4項から第8項まで又は第10項から第17項までの決定(同法第185条の8第6項又は第7項の規定による変更後のものを含む。)により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
2号 公認会計士法 (1948年法律第103号)
第34条の53第1項
《内閣総理大臣は、前条の規定による決定案の…》
提出を受けた場合において、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項に規定する事実があると認めるときは、被審人に対し、第31条の2第1項又は第34条の21の2第1項の規定による課徴金を国庫に納付す
から第5項までの決定により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
3号 不当景品類及び不当表示防止法 (1962年法律第134号)
第8条第1項
《事業者が、第5条の規定に違反する行為同条…》
第3号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役
の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等
4号 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 (1960年法律第145号)
第75条の5の2第1項
《第66条第1項の規定に違反する行為以下「…》
課徴金対象行為」という。をした者以下「課徴金対象行為者」という。があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額次条及
の命令により課徴金を納付することを命ぜられた者が同法の規定により納付する課徴金等