金融商品取引法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令《附則》

法番号:2016年財務省令第10号

略称: 金商法等に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令

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附 則

1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。

2項 次に掲げる省令は、廃止する。

1号 金融商品取引法 に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(2005年財務省令第50号

2号 公認会計士法 に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(2008年財務省令第13号

附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2021年7月5日財務省令第54号)

1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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