附 則
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
2項 次に掲げる省令は、廃止する。
1号 金融商品取引法 に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(2005年財務省令第50号)
2号 公認会計士法 に基づく課徴金等の納付手続の特例に関する省令(2008年財務省令第13号)
附 則(2020年12月4日財務省令第73号) 抄
1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式又は書式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則(2021年7月5日財務省令第54号)
1項 この省令は、2021年8月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の書式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。